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軽自動車税の減免
更新日:
ページID:P0004223
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対象者
- 身体障害者手帳(視覚障害)1級から3級・4級の1種
- 身体障害者手帳(聴覚障害)2から3級
- 身体障害者手帳(平衡障害)3級
- 身体障害者手帳(音声、言語障害)3級(喉頭摘出し障害者運転に限る)
- 身体障害者手帳(上肢障害)1級、2級の1種
- 身体障害者手帳(下肢障害)1級から2級、3級の1種(障害者運転は1級から6級)
- 身体障害者手帳(体幹障害)1級から3級(障害者運転は1級から3級・5級)
- 身体障害者手帳(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による両上肢障害)1級から2級
- 身体障害者手帳(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動障害)1級から3級(障害者運転は1級から6級)
- 身体障害者手帳(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸障害)1級から3級
- 身体障害者手帳(免疫障害)1級から3級
- 愛の手帳 愛の手帳1度から3度
- 精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、自立支援医療制度を受けている方)
内容
施策の内容
次のいずれかで、もっぱら障害者の方の通院、通学などに利用される場合に減免されます。
- 障害者の方が所有(登録)し、本人が運転するもの
- 障害者又は同一世帯の方が所有(登録)し、その世帯のどなたかが運転するもの(同一世帯とは、住民票上の住所が一緒の場合です)
- 障害者の方が所有(登録)し、その世帯以外の方が運転するもの(障害者だけで構成される世帯に限られます)
- 車検証に「障害者輸送用」と記載されたものなど(改造車)
お問い合わせ先、申請窓口
住民税課 電話番号:042-620-7353
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444