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障害者手帳をお持ちの方に向けた住民税の非課税及び控除

更新日:

ページID:P0004219

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制度名

正式名称 住民税の非課税及び控除

対象者

身障手帳 身体障害者手帳1級から身体障害者手帳6級
愛の手帳 愛の手帳1度から愛の手帳4度

精神障害者保健福祉手帳1級から精神障害者保健福祉手帳3級

内容

施策の内容

前年中の合計所得金額が1,250,000円以下の方は、住民税が課税されません。また、住民税の所得割を納税する方は、所得額から260,000円が、身体障害者手帳1級から身体障害者手帳2級、愛の手帳1度から愛の手帳2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方の場合は、特別障害者として所得額から300,000円が控除されます。なお、被扶養者が同居特別障害者に当たる場合は扶養控除額(配偶者控除も同じ)に230,000円が加算されます。

その他

所得税で手続きをしてある方は不要

お問い合わせ先、申請窓口

住民税課 普通徴収担当 電話番号 042-620-7219

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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