重度心身障害者手当

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制度名

正式名称 重度心身障害者手当
略称など 重度手当

開始年月日 終了年月日

昭和48年10月1日

対象者

  1. 重度の知的障害で、著しい精神症状などのため常時複雑な配慮を必要とする方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害(1級から2級)の重複している方
  3. 重度の肢体不自由者で両上下肢の機能を失い、座っていることが困難な程度以上の障害がある方

内容

施策の内容
障害者本人に申請月から支給されます。

助成額等 1月60,000円

その他
振込月は、毎月20日頃

次の障害では認定されません。

  1. 半身麻痺
  2. 意識不明など

支給制限

65歳以上新規不可、施設入所、3か月を超えての入院。
所得制限 例 本人(20歳未満は保護者)2人扶養で4,309,000円

必要書類

・印鑑(朱肉を使うもの)
・身体障害者手帳又は愛の手帳(お持ちの方)
・受給者および扶養義務者(受給者が20歳未満の場合)の個人番号を証明する書類
<申請に来られる方が本人の場合> 
 以下の1~3のいずれかを御用意ください
 1.個人番号カード(写真入りのもの)
 2.個人番号確認書類 + 写真付きの本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
 3.個人番号確認書類 + 写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳等)
※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口の来られる方の本人確認書類もご用意ください。
※個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

お問い合わせ先、申請窓口

障害者福祉課 電話番号042-620-7245 ファックス042-623-2444
現況届の受付は期限内に限り、浅川・由木・元八王子・北野・南大沢・八王子駅南口総合事務所でもできます。

(注意)月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

その他

現況届は年2回、8月と2月に受給者全員に郵送します。

こんなときは連絡を

施設に入所したとき
住所・氏名・電話など変更したとき
受給者が死亡したとき
継続して3か月入院したとき

20歳になったら 障害者が20歳になると本人所得で判定しますので、保護者の所得が制限額を超過していたために受給できなかった方も申請できます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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