特別障害者手当

更新日:

ページID:P0004187

印刷する

制度名

正式名称 特別障害者手当
略称など 特障手当

開始年月日 終了年月日

昭和61年4月1日

対象者

年齢 20歳以上
重度の障害があるため、常時特別な介護を必要とする方 (おおむね身障手帳1級,おおむね身障手帳2級、愛の手帳1度,愛の手帳2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方。)

内容

施策の内容
障害者本人に申請月の翌月から支給されます。
助成額等
1月27,980円(令和5年4月改定)
その他
振込月は、振込月は、2月、5月、8月、11月7日頃です。

支給制限

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給しているときは、手当額の併給調整あり。施設入所、3か月を超えての入院、入院中の申請は不可
所得制限
例 2人扶養で 本人 4,364,000円
配偶者及び扶養義務者 6,749,000円

必要書類

・印鑑(朱肉を使うもの)
・身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
・所定の診断書
・戸籍謄本
・本人の預金口座の確認できるもの
・年金受給者は年金証書と支払通知またはハガキの写し
・受給者、配偶者及び扶養義務者の個人番号を証明する書類
<申請に来られる方が本人の場合>
以下の1~3のいずれかを御用意ください
1.個人番号カード(写真入りのもの)
2.個人番号確認書類 + 写真付きの本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
3.個人番号確認書類 + 写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証、年金手帳等)
※申請に来られる方が本人でない場合には、上記のものに加え、窓口に来られる方の本人確認書類も御用意ください。
※個人番号確認書類とは「通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)」又は「個人番号が記載された住民票の写し」です。「個人番号通知書」は使用できません。

お問い合わせ先、申請窓口

障害者福祉課 電話番号042-620-7245 ファックス042-623-2444
現況届と口座振替届の受付は浅川・由木・元八王子・北野・南大沢・八王子駅南口総合事務所でもできます。
手当受給者の死亡時の手続きは、南口総合事務所でもできます。

(注意)月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)

その他

現況届は年1回、8月に受給者全員に通知を郵送します。

こんなときは連絡を

施設に入所したとき、3か月を超えて継続入院したとき、住所・氏名・電話など変更したとき、受給者が死亡したとき

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

お問い合わせメールフォーム