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自立支援医療(精神通院)の申請書代理作成依頼書を活用した郵送申請について
更新日:
ページID:P0034396
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自立支援医療(精神通院)の一部申請について、窓口やオンライン申請以外にも、申請書代理作成依頼書を活用した郵送での申請も受け付けています。
行える申請は「診断書不要の更新」です。
※その他の手続きは申請書代理作成依頼書を活用した郵送での申請はできません。
必要書類・注意事項をお読みいただき、必要書類を送付いただくことで、申請書等は代理作成いたします。申請を受け付けましたら、控えは御自宅に送付します。
新しい受給者証は、3か月前後でご自宅にお届けします。
申請書代理作成依頼書とは
自立支援医療(精神通院)の更新申請において東京都知事及び八王子市長に提出する申請書の作成を八王子市福祉事務所長に依頼するものです。
東京都の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」及び「八王子市国民健康保険条例」に基づく医療費の補助を受けられる場合、あるいは更新の際に所得区分変更等が生じる場合には追加で申請書類の作成が必要になるので、それらの書類も八王子市福祉事務所長が代理作成します。
対象者
診断書不要の更新の方
- 有効期限が残っている受給者証の左上に「次回の更新申請時は診断書が原則不要です」と記載がある受給者証をお持ちの方が対象となります。
※更新申請は有効期限の3か月前から行うことができます。(例:有効期限が令和6年9月30日の場合は令和6年7月1日から申請可能) - 前回の申請時から住所・氏名・健康保険・病院・薬局・訪問看護ステーション、病状及び治療方針に変更がない場合のみ受付ができます。
- 申請者及び申請者と同一の健康保険に加入している方が所得の申告をしている必要があります(生活保護利用の場合を除く)。
申請方法
申請書代理作成依頼書を印刷できる方
申請書代理作成依頼書を印刷し、必要事項を記入してください。
注意事項・必要書類を確認の上、必要書類を市役所まで送付ください。
申請書代理作成依頼書の印刷が困難な方
市役所あてに手紙で、申請書代理作成依頼書を請求してください。
申請書代理作成依頼書を送付いたします。注意事項・必要書類を確認の上、必要書類を市役所まで送付ください。
申請書代理作成依頼書の請求方法
- 手紙
八王子市役所 障害者福祉課 自立支援医療担当あてに送り先の住所・あて名を記載した長3封筒(12×23.5cm)と手紙を送ってください。
手紙には「申請書代理作成依頼書送付依頼」とお書きください。
注意事項
- 郵送による各種申請の申請日は、市役所が書類を受領した日となります(郵便の差出日ではありません)。日数に余裕をもって申請してください。土日祝日・休日・年末年始に届いた書類の受領日は、翌開庁日となります。
- 申請書の御本人控えは、5開庁日ほどでご自宅あてに発送します。
- 申請書の不足項目、不足書類等がある場合には御連絡させていただきます。連絡が取れない場合や、こちらから連絡をして2週間を経過しても不足書類等の提出がない場合は、受付はせず、書類を返却させていただきます。
申請に必要な書類
- 申請書代理作成依頼書
- 健康保険証等のコピー
国民健康保険(市・組合) ・・・ 世帯の国保加入者全員
後期高齢者医療 ・・・ 世帯の後期高齢者医療加入者全員
健康保険、共済組合 ・・・ 受診している本人のみ
生活保護受給証明書(東京都外で生活保護を利用されている方のみ。八王子市の生活保護を利用の場合は不要です。)
※国民健康保険組合をご利用されている方で、世帯員分の保険証の写しを添付し忘れる不備が多発しています。お気を付けください。
- 健康保険証のコピーを提出する方の課税または非課税証明書
※令和6年1月1日時点で八王子市に住民票がない方の分のみ御用意ください。
国民健康保険(市・組合) ・・・ 世帯の国保加入者全員
後期高齢者医療 ・・・ 世帯の後期高齢者医療加入者全員
健康保険、共済保険 ・・・ 被保険者及び受診している本人
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の原本(お持ちの方のみ)
- マイナンバー(個人番号)を証明する書類のコピー(お持ちの方のみ)
以下のアイウいずれかのコピーを添付してください。
ア マイナンバーカード(写真入りのもの)(両面コピー)
イ マイナンバー確認書類+写真付きの本人確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
ウ マイナンバー確認書類+写真なしの本人確認書類2つ以上(健康保険証、自立支援受給者証(精神通院)、年金手帳等)
- 精神障害者保健福祉手帳のコピー(精神障害者保健福祉手帳と有効期限を合わせる手続を希望される方のみ)
※カバーを外して顔写真や氏名、住所、生年月日、有効期限等がはっきり写るようにコピーしてください。
【精神障害者保健福祉手帳と有効期限を合わせる手続について】
(以下、「精神障害者保健福祉手帳」⇒「手帳」、「自立支援医療受給者証(精神通院)」⇒「受給者証」と表記します。)
⇒通常、受給者証は更新することで1年間有効期間が延長されますが、現在お持ちの手帳の有効期限が延長後(1年後)の受給者証の期限より短い場合は、新たに交付される受給者証の有効期間を短縮して手帳の期限に合わせることができます。以下、この手続きを「期間短縮」と表記します。
●期間短縮が可能なパターン
受給者証の期限が令和6年8月31日で、手帳の期限が令和7年7月31日の場合
⇒手帳の期限が延長後の受給者証の期限(令和7年8月31日)より短いため期間短縮可能です。
●期間短縮できないパターン
受給者証の期限が令和6年8月31日で、手帳の期限が令和7年9月30日の場合
⇒手帳の期限が延長後の受給者証の期限(令和7年8月31日)より長いため期間短縮できません。
- 110円分の切手を貼った長3封筒(12×23.5cm) 返信用封筒
(申請書の控えを送る封筒です。必ず宛名を御記入ください。お書きいただいた御住所に受給者証も送付いたします。)
- 受診者本人の収入がわかる書類のコピー
(所得の確認を行い、非課税世帯であった場合に必要となります。)
※以下の制度を受給している方が対象です。複数の制度を受給している場合はすべて添付してください。
・障害基礎、厚生、共済年金
・遺族基礎、厚生、共済年金
・その他障害や遺族に関する年金や給付
・特別障害者手当(注)
・障害児福祉手当(注)
・経過的福祉手当(注)
・特別児童扶養手当(注)
(注)の記載がある手当については、 八王子市に住民票がある場合は添付不要です。
- 国保受給者証(精神通院)原本(交付されている方のみ)
代理の方が手続きをされる場合
上記の必要書類と併せて、代理の方のご本人確認書類の写しも同封してください。
なお、成年後見人、保佐人等の方が手続きをされる場合は、その方のご本人確認書類の写し+登記事項証明書の写しも同封をお願いいたします。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444