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心身障害者医療費助成制度
更新日:
ページID:P0004178
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制度名
心身障害者医療費助成制度(マル障)
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級も含む。)の方
- 愛の手帳1度・2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
※平成31年1月1日から、精神障害者保健福祉手帳1級の方も対象となりました。
支給制限
- 対象者(20歳未満は世帯主または社会保険による被保険者)の前年所得が基準額3,604,000円(扶養親族が1人増すごとに380,000円を加算)を超えている方
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 65歳以上で初めて手帳を取得した方
- 65歳に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。)
- 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方
- 公費により医療費が賄われる施設に入所している方
- 健康保険未加入の方
施策の内容
医療を受ける際に受給者証を提示すると、健康保険が適用された医療費の自己負担分に対して助成が受けられます。
助成額等
一部負担を除く額が助成されます。ただし住民税非課税の方は、入院時の食事負担を除く額が助成されます。
介護保険の利用者負担額は対象外です。
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、令和元年8月1日から、マル障の負担上限額が変更となります。
- 外来 14,000円/月(年間上限額144,000円) → 18,000円/月(年間上限額144,000円)
- 入院 57,600円/月(多数回該当44,400円) (変更なし)
※区市町村民税非課税の方は、変更はありません。
その他
- 還付請求
助成を受けられる自己負担分を支払った場合(都外の医療機関など)は、保険診療とわかる領収書を受け取り、後日市に請求してください。
- 必要書類
保険診療とわかる領収書(原本)・受給者証・印鑑・高額療養費に該当する場合は当該給付決定通知書
必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 印鑑
- 今年1月2日以降に八王子市へ転入した方は「課税または非課税証明書」※今年8月までは前年度のもの、9月以降は今年度のもの(本人が20歳未満の場合は世帯主または社会保険による被保険者のもの)
お問い合わせ先、申請窓口
- 障害者福祉課
- 八王子駅南口総合事務所 ※還付請求・受給者証の紛失・破損等の再発行
- 南大沢事務所 ※還付請求(月曜日から金曜日)、受給者証の紛失・破損等の再発行(火曜日及び木曜日)
- 浅川事務所・由木事務所・元八王子事務所・北野事務所 ※還付請求のみ
※月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお取り扱いできません)
更新
受給者証は毎年9月に更新されます。更新前に所得内容の確認ができない方にはお知らせが届きます。
こんなときは連絡を
- 住所・氏名を変更したとき(都内転出の場合は資格の継続のために連絡票を発行しますので、障害者福祉課へお越しください。)
- 加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険証と受給者証の写しをお送りください)
- 後期高齢者医療被保険者証の交付を受けたとき
※20歳になったら
障害者が20歳になると所得の審査を本人所得で判定しますので、所得制限以下になり新たに申請できる場合や、一部負担金がなくなる場合がありますので、ご連絡ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444