愛の手帳(東京都療育手帳)

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愛の手帳について

 知的障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な療育手帳で、東京都が交付しているものです。
 手帳取得後、本人が満3歳、6歳、12歳、18歳になったときに再度判定を受けていただく必要があります。

障害の程度

 障害の程度は1度(最重度)から4度(軽度)です。

愛の手帳の交付申請の方法

 初めて手帳を申請する方・再判定を受ける方

  東京都の判定機関に予約をして、判定を受けてください。

  18歳未満の方の判定機関

   東京都八王子児童相談所
   住所 八王子市台町3-17-30
   電話 042-624-1141 FAX 042-624-3865

  18歳以上の方の判定機関 

   東京都心身障害者福祉センター
   住所 東京都新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12~15階
   電話 03-3235-2691 FAX 03-3235-2959

   東京都心身障害者福祉センター多摩支所
   住所 東京都国立市富士見台2-1-1 
   電話 042-573-3311 FAX 042-576-5295

 判定後、手帳は東京都から郵送で届きます。
 障害福祉サービス等を受けたい方は、手帳が届き次第、八王子市役所障害者福祉課で手続きをしてください。

手帳を再交付したい方(手帳を紛失した、汚れた、紙からカードに切り替えたいなど)

 八王子市役所本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所(火・木曜のみ)で手続きができます。

 持ち物
 ・写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
 ・愛の手帳(愛の手帳がない場合は氏名、生年月日等が確認できる本人確認書類)

八王子市内で転居した方・氏名変更をした方

 八王子市役所本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所(火・木曜のみ)で手続きができます。

 持ち物
 ・愛の手帳

他市区町村から八王子市へ転入した方

 都内の市区町村からの転入

 八王子市役所本庁舎障害者福祉課で手続ができます。

 持ち物
 ・愛の手帳
 ・前住所地の自治体で使っていた各種の受給者証など(ない方は不要)

 なお、障害者総合支援法に基づき他市の受給者証で市内の施設やグループホームなどに入所される方は、受給者証の発行自治体が支援を行いますので、愛の手帳の住所変更は必ずしも必要ではありませんが、御希望であれば住所の変更を行うことができます。
 ただし、各種手当や医療費助成制度について、変更の手続が必要な場合がありますので、転入前の自治体に手続の有無を確認してください。
 変更を希望する場合は市役所本庁舎1階障害者福祉課で手続ができますので愛の手帳をお持ちください。

 都外の市区町村からの転入(障害者入所施設やグループホームなどに入居される方を除く)

 東京都の判定機関に御連絡の上、お手続きください。

 18歳未満の方の場合

  東京都八王子児童相談所
  住所 八王子市台町3-17-30
  電話 042-624-1141 FAX 042-624-3865

 18歳以上の方の場合

  東京都心身障害者福祉センター
  住所 東京都新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12~15階
  電話 03-3235-2691 FAX 03-3235-2959

  東京都心身障害者福祉センター多摩支所
  住所 東京都国立市富士見台2-1-1
  電話 042-573-3311 FAX 042-576-5295

八王子市から転出する方

  マル障を受けている方、転出先の自治体から課税証明書が必要と言われた方は八王子市に相談してください。
  それ以外の方は八王子市での手続きは必要ありません。

愛の手帳を返還する方(亡くなった、手帳が必要なくなった。)

  八王子市役所本庁舎障害者福祉課、八王子駅南口総合事務所、南大沢事務所(火・木曜のみ)で手続きができます。

  持ち物
  ・愛の手帳
  ・各種の受給者証など(ない方は不要)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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