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「寡婦控除等のみなし適用」の実施について
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ページID:P0024643
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障害児(者)の手当や障害福祉サービス等の所得の額について、婚姻歴のないひとり親の方を税法上の寡婦(夫)とみなして、所定の控除等を適用します。詳細については、以下のファイルをご覧ください。
関連ファイル
「寡婦控除等のみなし適用」のお知らせ(PDF形式 301キロバイト)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
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