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負担限度額制度(施設や短期入所での食費・居住費等の軽減)
更新日:令和元年5月29日
ページID:P0003798
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介護保険施設に入所したときや短期入所サービスを利用したときの食費・居住費等は原則自己負担です。下記の条件に該当する方については、申請により負担限度額軽減制度の適用が受けられます。
負担限度額対象サービス(下記のサービスの食費・居住費又は滞在費)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(介護保険が適用される病院)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
- 地域密着型介護老人福祉施設
※ 上記サービスを提供する施設のうち、一部負担限度額が適用されない施設もあります。
※ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の家賃・食材料費の軽減については、「認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度」をご覧ください。
対象となる方
1から3すべてに該当する方
- 被保険者本人の属する世帯全員が市民税非課税
- 夫婦で世帯が異なる場合でも、配偶者が市民税非課税
- 預貯金額等が単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下
老齢福祉年金とは、年金制度が出来たときすでに高齢で、年金受給資格を満たすことができない方(明治44年4月1日以前に生まれた方や、大正5年4月1日までに生まれた方で、保険料を納めた期間が短い方)に対して支給される年金です。
申請の手続について
「介護保険負担限度額認定申請書」、「同意書」及び「提出書類のチェックリスト」に必要事項をご記入、押印の上、被保険者本人及び配偶者の全ての通帳の写し等、預貯金額等が確認できる書類の写しを添えて申請してください。
預貯金等の範囲(種類)と提出が必要な書類について
預貯金等の範囲(種類) | 提出書類(例) |
---|---|
預貯金(普通・定期) |
通帳一冊につき、次のA~Cの写しを提出 ※ 被保険者本人と配偶者ご名義の「すべての通帳」が提出対象となります。 A 通帳の見開き1ページ目(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が記載されているページ) B 普通預金口座のページ(申請日の直近2か月の出入金が確認できるページ) (インターネットバンクの場合、口座残高ページの写し(口座名義人氏名及び口座番号が同じページに記載されているもの) ) ※ 直近で記帳したものをコピー ※ 記帳しても直近の履歴が表示されない場合は「以後出入金なし」と通帳写しの余白に記載 ※ 年金受給者は「直近の年金振込」が確認できるページを含む C 定期預金口座のページ(直近の預かり金額の残高の合計が記載されているページ、または、証書の写し) ※ 「総合口座通帳」の場合は、定期預金口座利用の有無にかかわらず添付(利用がない場合は、定期預金口座の1ページ目の写しを添付) (普通預金口座のみを扱う「普通預金通帳」で、定期預金口座のページそのものがない場合は、添付不要) |
有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | (自己申告) |
負債(借入金・住宅ローンなど) |
借用証書など |
※ 生命保険は提出不要です。
※ 虚偽の申請により不正に特定入所者介護(予防)サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
申請場所
市役所本庁舎1階 20番窓口 高齢者福祉課
八王子駅南口総合事務所 高齢者担当
郵送での申請も受け付けています。介護保険課 給付担当宛にお送りください。
市では申請に基づき、結果を通知します。該当する方には、あわせて「負担限度額認定証」をお送りしますので、施設へ提示してください。申請をした月の初日から限度額が適用されます。
申請からご利用までの流れ
- 市役所に負担限度額の認定申請をします。
- 認定申請を受け、該当・非該当の結果をお送りします。(該当する方には、あわせて負担限度額認定証もお送りします。 )
- サービス利用先の施設に認定証を提示してください。
食費・居住費の負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 |
食費の 負担限度額 |
居住費の負担限度額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
||||||
※ | |||||||||
(参考)基準費用額 |
1,380円 |
1,970円 |
1,640円 |
1,640円 |
1,150円 |
370円 (介護老人福祉 施設は840円) |
|||
第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 |
300円 |
820円 |
490円 |
490円 |
320円 |
0円 |
||
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、課税・非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
390円 |
820円 |
490円 |
490円 |
420円 |
370円 |
||
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、上記第1、2段階以外の方 |
650円 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
370円 |
※ 介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用の場合の金額
≪注意≫特別な居室又は食事にかかわる費用については、施設との契約に基づき別途必要となる場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418