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その他(サービスの利用にあたって気をつけていただくこと)
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ページID:P0003791
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その他
認定結果が通知される前にサービスを利用したいときは
新規の要介護認定の場合、認定の効力は要介護認定申請の日にさかのぼって発生します。そのため、要介護認定の結果が出る前に急いでサービスを利用したい場合は、おおよその見込でみでケアプラン(暫定ケアプラン)を作り、サービスの利用を開始することができます。
利用料は実際に要介護認定の結果が通知された後に必要に応じて精算することになりますが、その場合、要介護認定の結果が見込み通りだった場合は問題ありませんが、万一見込みより軽い判定が出ると、利用していたサービスのうち、上限を超えてしまった分が全額自己負担となってしまう場合がありますので注意が必要です。
そのため、認定結果が通知される前に、急いでサービスを利用したい場合は、ケアマネジャーとよく相談をしてサービスの内容や量を決めてください。
認知症などで判断能力の低下した高齢者のためには
介護保険制度では、利用者が必要なサービスを選択し、サービス事業者と契約を結んでサービスを利用することになります。しかし、認知症などで判断能力が十分でない場合、本人だけではサービスの選択や契約が適切に行えないおそれがあります。こうした認知症のある高齢者や、知的障害のある方、精神障害のある方などのための制度として、次の制度があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418