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消費税引上げに伴う介護報酬改定等のお知らせ
更新日:
ページID:P0003781
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平成26年4月からの消費税引上げに伴い、介護報酬の改定が行われました。
平成26年4月以降の提供分につきましては、改定後の単位数での算定となります。
詳しい改定内容については以下のリンクから、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
介護保険サービスの区分支給限度基準額の変更について
介護報酬の改定に合わせて、平成26年4月から要介護度に応じた1か月あたりの区分支給限度基準額が変更になりました。
区分 | 平成26年3月まで | 平成26年4月から |
---|---|---|
要支援1 | 4,970単位 | 5,003単位 |
要支援2 | 10,400単位 | 10,473単位 |
要介護1 | 16,580単位 | 16,692単位 |
要介護2 | 19,480単位 | 19,616単位 |
要介護3 | 26,750単位 | 26,931単位 |
要介護4 | 30,600単位 | 30,806単位 |
要介護5 | 35,830単位 | 36,065単位 |
介護保険被保険者証の取扱いについて
区分支給限度基準額について、介護保険被保険者証に記載がありますが、消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の変更による差替えは行いません。
平成26年4月以降につきましては、発行済の被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えていただくようお願いいたします。
福祉用具、住宅改修費について
福祉用具購入費、住宅改修費については、支給限度基準額の変更はありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418