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福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

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福祉用具のイメージ図

個人で購入すると高価な福祉用具が貸与(レンタル)方式を取ることによって、少ない費用で使用できます。
貸与される福祉用具は次のとおりです。

  1. 車いす (自走用・介助用・電動車いす) ※ 1
  2. 車いす付属品 (クッション・電動補助装置等) ※ 1
  3. 特殊寝台 (背の高さを調整できるもの、床の高さを調整できるもの等) ※ 1
  4. 特殊寝台付属品 (サイドレール、マットレス、スライディングボード、スライディングマット) ※ 1
  5. 床ずれ防止用具 ※1
  6. 体位変換器 ※1
  7. 手すり(取り付けに工事不要のもの)
  8. スロープ ※2
  9. 歩行器 ※2
  10. 歩行補助つえ※2
  11. 認知症老人徘徊感知機器 ※1
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) ※1
  13. 自動排泄処理装置 ※3

※1の用具については、要支援1・要支援2、要介護1の方については、一定の例外を除き原則として利用できません。

※2の福祉用具のうち、固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、一部の単点杖、多点杖は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。

※3の自動排泄処理装置には、尿のみを吸引するものと、尿と便を吸引するものがあり、尿と便を吸引するものについては、要支援1・要支援2、要介護1から要介護3の方は、一定の例外を除き原則として利用できません。
なお、複数の人が使用することになじまない、入浴や排泄にかかわる福祉用具については、購入費用が給付されます。

利用するに当たって注意することはありますか

カタログなどでは、用具の使い勝手はなかなか分かりません。介護支援専門員と相談したり、直接、お店や展示場へ出向くなどして、用具が利用者の状態にあっているか確認するようにしましょう。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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