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訪問介護
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ページID:P0003806
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訪問介護
ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して、日常生活の世話や介助を行うサービスです。
このサービスには本人の自立を促すとともに、介護している家族の負担を軽減する目的があります。
- 訪問介護はだれが行いますか。
介護福祉士や専門の研修を終了したヘルパー(訪問介護員)によって行われます。 - 訪問介護は大きく分けて次の2種類のサービスがあります。
(1)身体介護
食事の介助、排泄の介助、入浴の介助、衣服の着脱、体位変換、通院などの介助など、日常生活上必要な身体の介護が中心の場合
(2)生活援助
掃除や洗濯、調理などの日常生活の援助が中心の場合
- 訪問介護(生活援助)サービスの利用について
ホームヘルパーは家政婦ではありません。介護保険の対象となる生活援助サービスは、ひとりぐらしや家族が障害や病気などにより本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われる、利用者本人の日常生活の援助に限られます。そのため、直接、本人の日常生活の援助に該当しないと考えられる次のような行為は、介護保険の生活援助サービスには含まれません。
「直接本人の援助」には該当しない行為
(1)利用者以外の方のための、調理、買い物、布団干し
(2)主として利用者が使用する居室等以外の掃除
(3)来客の応接(お茶、食事の手配等)
(4)自家用車の洗車、清掃
(5)商品の販売や農作業等
(6)生業の援助
「日常生活の援助」に該当しない行為
(1)草むしりや花木の水やり
(2)犬の散歩等ペットの世話
(3)家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
(4)大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
(5)室内外家屋の修理、ペンキ塗り
(6)植木の剪定等の園芸
(7)正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
(注意)これらの行為は介護保険給付の対象となる生活援助には含まれないものですが、利用者の状況によっては必要な場合があります。
そうしたサービスが必要になった場合は、事業者に相談して、保険対象外のサービスとして利用者の自己負担によりサービスを受ける方法があります。
また、シルバー人材センターに依頼したり、介護保険以外の市のサービスである軽度生活支援サービスが利用できる場合もあります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418
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