補助金交付対象事業について

更新日:

ページID:P0000176

印刷する

市民企画事業補助金制度とは

地域のために頑張るみなさんを応援!

 市民企画事業補助金は、市内で活動する非営利団体が、地域の課題の解決や、よりよい市民生活の実現のために、自ら企画立案し実施する公益的な事業について、予算の範囲内において市がその経費の一部を補助するものです。この補助金が有効に活用されるよう、補助対象事業は公募とし、厳正な審査を経て決定します。

※趣味のサークル活動等は、本補助金の対象外となります。

令和6年度(2024年度)交付対象事業を募集します!
※募集は終了しました。

応募受付期間及び提出書類

応募受付期間

令和6年(2024年)2月5日(月曜日)から令和6年(2024年)3月5日(火曜日)まで
協働推進課までメール、持参又は郵送(令和6年(2024年)3月5日17:00必着)

提出書類

指定の様式を使って応募してください。詳しくは「令和6年度(2024年度)市民企画事業補助金 募集要項」をご覧ください。

(補足)募集要項や提出に必要な書類は、協働推進課(市役所本庁舎7階)・市民部各事務所のほか、市民センター・市民活動支援センター等の市施設において配布しています。また、電子データで書類を作成される方は、以下の「申請書・報告書等様式」のページからダウンロードしてください。

応募にあたっての事前相談(必須)

応募を検討される団体は、必ず、応募書類を提出する前に、応募事業について協働推進課にご相談ください。

申込手続きや制度の概要等についての説明や、応募しようとしている事業や経費が補助金の対象となるのか、応募書類の書き方などのご相談につきましては、随時受け付けています。

なお、窓口でのご相談を希望される場合は、できるだけ事前にご連絡ください。

補助の内容

補助対象事業は、以下の3部門に分けて募集します。
応募することができるのは、1団体につき、A活動支援部門、B事業実施部門及びC事業連携部門のいずれか1部門になります。

A 活動支援部門

この部門では、すでに公益的な活動に取り組んでいるが活動基盤が整っていない団体や、これから公益的な活動に取り組もうとする団体の事業に要する経費を補助します。ただし、計画段階での事業費が50,000円以上のものとします。

補助金額

必要な経費の10分の10で、上限は100,000円(千円未満切り捨て)。

補助回数

同一団体2回まで補助を受けることができます。

B 事業実施部門

この部門では、活動基盤が一定程度整っている市民活動団体が、自立運営を目標に企画提案する事業や、さらなる事業の発展を見込むことができる事業の経費の一部を補助します。ただし、計画段階での事業費が100,000円以上のものとします。

補助金額

必要な経費の2分の1以内で、上限は500,000円(千円未満切り捨て)。

補助回数

同一の事業に対して3回まで補助を受けることができます。

C 事業連携部門

この部門では、すでに主たる事業で自立運営をしている市民活動団体が、他の団体(活動分野が異なる団体※)と協力・連携することで、さらなる事業の発展を見込むことができる事業の経費の一部を補助します。ただし、計画段階での事業費が100,000円以上のものとします。

※活動分野が異なる団体との連携とは、例えば子育て支援団体と農業支援団体など、異なる分野の団体が互いの強みを活かして連携し、新たな課題に取り組む事業や、各団体の活動内容が深化・成長する事業を想定しています。 詳細につきましては、協働推進課までお問い合わせください。

補助金額

必要な経費の3分の2以内で、上限は500,000円(千円未満切り捨て)。

補助回数

同一の事業に対して3回まで補助を受けることができます。

補助の対象となるもの

補助対象事業

次に掲げる要件を全て満たす事業が補助対象となります。

(1)市民からのニーズがあり、不特定多数の市民が受益者となるような、公益性が認められる事業内容であること。
(2)計画から実施まで責任を持って遂行できること。
(3)令和6年(2024年)4月から令和7年(2025年)3月までの間に実施する事業であること。
(4)政治活動及び宗教活動を目的としないこと。
(5)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
(6)上記(3)の期間において、市、国や他の地方自治体及びそれらの外郭団体(以下「市等」という)で実施している他の財政的支援を受けていないこと。また、その予定がないこと。
(7)市等との共催ではないこと。また、市等を含む実行委員会として実施する事業ではないこと。
(8)上記(1)から(7)の要件のほか、法令等に違反しないこと。

このほか、各部門ごとに、以下の要件も満たす必要があります。

A 活動支援部門
(9)市内で実施されること。

B 事業実施部門
(10)市内で実施されるか、または市民の参加により実施され、地域社会の健全な発展に寄与
すること。

(注意) 八王子市民に体験学習の場を提供するために、市外で実施する行事は、B 事業実施部門であれば補助の対象になります。

C 事業連携部門
 (11)  市内で実施されるとともに、団体間で連携することにより、地域社会の健全な発展に寄与すること。

応募できる団体

次の全ての要件を満たす団体が応募できます。

(1)非営利かつ、市民生活における不特定多数の利益に寄与し、自発的に、自主・自立した運営を継続的に行う団体であること。(法人格の有無は問いません。)
(2)構成員5人以上のグループで、構成員に複数の市民(市内在住・在勤・在学)を含むこと。
(3)政治活動及び宗教活動を目的とする団体でないこと。
(4)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とする団体でないこと。

このほか、各部門ごとに、以下の要件も満たす必要があります。

A 活動支援部門
(5)市内に活動拠点を持っていること。

B 事業実施部門・C 事業連携部門
(6)市内に活動拠点を持っているか、または市内で活動しており、市内に連絡責任者を確保できること。

(注意) 市との連絡責任者は、原則として市内在住の方とします。

C 事業連携部門
(7)上記(2)から(4)について、連携する全ての団体が該当すること。

補助の対象としない経費

補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費ですが、以下のものは補助の対象から除きます。

(1) 団体の経常的な活動に要する経費
  例 家賃、電話及びインターネット通信料、セミナーや講座、学会等に参加・登録するための会費、事務局に係る経費 など
(2) 団体の構成員への謝礼(各団体の規定に基づく交通費相当額の謝礼は除く)
(3) 飲食に関わる経費(講師の飲み物代等も含む)
(4) 不動産及び高額な備品(おおむね200,000円以上)の購入費
(5) 店舗等から付与されたポイントや、電子ギフト券を利用して購入した物品等に係る経費(ポイント付与が領収書等の根拠資料で確認できた場合、その分は補助対象外となります。)

審査について

補助対象事業は、厳正な審査を経て決定します。

審査方法

補助対象事業の審査は、事務局(協働推進課)による応募書類の確認、市の担当課の書類審査による予備評価、市民企画事業補助金申請事業評価会議による評価を基に行います。
また、応募団体自ら事業の説明を行う「公開プレゼンテーション(B事業実施部門及びC事業連携部門)」や、公開プレゼンテーションでの市民からの意見、継続事業については前年度事業の進捗状況などを参考にします。

公開プレゼンテーションの実施

 「B 事業実施部門及びC 事業連携部門」に応募された事業について、審査の一環として、公開で事業内容等について説明していただく公開プレゼンテーションを行います。

日時

令和6年(2024年)4月6日(土曜日)

会場

クリエイトホール 

応募事業の採択・不採択の決定

  市は、審査の結果、事業の採択・不採択を決定し、応募団体へ通知します(令和6年(2024年)4月下旬)。

応募関連書類

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部協働推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401 
ファックス:042-626-0253

お問い合わせメールフォーム