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認可地縁団体の代表者・規約変更等の届出について
更新日:
ページID:P0031749
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認可地縁団体の届出について
認可地縁団体は以下の事項が告示(※)されており、以下の事項に変更がある場合は市に届出が必要となります。(地方自治法第260条の2第11項・施行規則第19条第1項第1・5号及び第20条)
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無・職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
(※)告示とは、市が広く公に知らせる必要がある事項を周知する仕組み。
認可地縁団体の代表者変更
認可地縁団体で代表者の変更がある場合、以下の書類を提出する必要があります。
- 告示事項変更届出書
- 承諾書
- 代表者(新役員)を総会で議決したことを証する書類(議事録)
※規約上「主たる事務所を会長宅に置く。」としている場合は、代表者変更に伴い、「主たる事務所」(~方)も変更する必要があります。(申請書類は一部で可)
申請書様式(Word形式)
申請書様式(PDF形式)
申請書記入例
認可地縁団体の名称・目的・区域・主たる事務所の変更
目的や区域等の変更について総会で議決した場合、以下の届出が必要です。
- 告示事項変更届出書
- 目的・区域等の変更についてを総会で議決したことを証する書類(議事録)
- 規約変更認可申請書
- 変更内容がわかる書類(議案書など)
- 新旧規約(会則)
名称・目的・区域・主たる事務所は規約で規定することが法律上必須です。
規約上の文言を変更する場合は規約変更の認可申請も必要となります(詳細は下記)。
申請書様式(Word形式)
申請書様式(PDF形式)
規約の変更
認可地縁団体が規約(会則)の内容・文言を変更する場合、総会での議決を経て、市長の認可を受けなければなりません。(地方自治法第260条の3)
総会での議決後、以下の書類を提出する必要があります。
- 規約変更認可申請書
- 規約の変更内容についてを総会で議決したことを証する書類(議事録)
- 変更内容がわかる書類(議案書など)
- 新旧規約(会則)
申請書様式
議事録の作成について
上記の告示事項変更届出書・規約変更認可申請書の提出には、総会の議事録の添付が必須となります。
議事録の作成に当たり、以下の点にご留意をお願いします。
- 認可地縁団体の会員数の数え方は、法律上、原則個人単位であるため、代表者の変更・規約の変更等、重要事項の変更の際には、会員数や議決数は必ず個人単位で数える必要があります。議事録上も個人単位で会員数や議決数を記載してください。
- 代表者変更の場合、議事録上に新代表者様のお名前(フルネーム)と会員により承認された経過を記載してください。
- 規約変更の場合、貴団体で定めた規約に従って、議決した経過をご記入ください。規約変更理由を確認する必要がありますので、議事録・議案書のいずれかに変更理由を記載してください。
議事録例
認可地縁団体への案内送付について
代表者変更で必要となる告示事項変更届出書・承諾書等の申請書類・案内は、例年2月末に認可地縁団体の代表者の方に送付しています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民活動推進部協働推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401
ファックス:042-626-0253