水辺の水護り制度

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水辺の水護り制度

「水辺の水護(みまも)り制度」は、地域の方々や学校・事業者の方などが、身近な水辺の保全のために水辺を活用して行う市民活動を市が支援する制度です。

水辺の水護り制度のイメージ

参加できる団体等は

個人、町会、自治会、市民団体、学校、企業など

令和3年(2021年)3月末現在 28団体 464名の方のご登録をいただいております。

活動する場所は

市内の河川、水路、湧水等の身近な水辺

活動の種類

  • 河川・水路などの清掃、草刈
  • 環境学習、水質、水辺の生きものなどの調査活動
  • 自然体験学習
  • 河川、水路などの情報の市への提供(不法投棄、水位、濁りなど)
  • 湧水などのPRや水辺に関する様々な情報発信活動

などです。

市の支援は

  • 清掃用具や草刈り用具、調査用具などの貸出・支給
  • ごみの収集・処理
  • ボランティア保険の加入
  • 国、都の河川管理者との調整
  • 活動団体の活動内容のPRや活動団体への情報提供(ニュースの発行)
  • 活動団体間の交流、ネットワーク、情報交換、各種情報のデータ収集・蓄積

などを支援します。

水辺の水護り制度に参加するには

まずは、水循環部水環境整備課までお問い合わせください。
登録申込書の提出をしていただき、市で審査し、認められると登録証を発行します。

水護り制度Q&A

水辺の水護り制度に関する質問と回答を掲載しています。

申込書のダウンロード

関連ファイル

八王子市水辺の水護り制度実施要綱(PDF形式 213キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

水循環部水環境整備課(維持・管理担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7388 
ファックス:042-626-3019

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