NPO情報

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NPOって何

  1. NPOとは

NPOは「Nonprofit Organization」の略称で、日本語では「非営利組織」等と訳されます。一般的には、ボランティア団体をはじめ、非営利で公益的な活動を行う団体全般を指してNPOと呼ばれています。NPOの中には、法人格を持たない任意団体も含まれます。

  1. 非営利とは

非営利とは、「事業などによって得た利益を構成員で分配しない事」を言います。
従って、収益事業が全て営利活動に該当するのではなく、非営利組織であるNPOも収益事業を行います。そこで生まれた利益は構成員への分配ではなく、団体の活動のために使っています。

  1. 公益とは

活動によって利益を受ける方が特定されず、広く社会一般の利益となる事を言います。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動はこれにあたりません。

NPO「法人」って何

  1. NPO法人とは

NPO法人とは、NPOのうち、特定の非営利活動を行う事を主たる目的とし、不特定かつ多数の方々の利益の増進に寄与すると認められる団体として認証され、法人格を付与されたものを言います。
NPO法人の認証は、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて行われます。NPO法は、非営利の活動を行う団体に法人格を付与することで、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を促進し、公益の増進に寄与することを目的に制定されました。

  1. NPO法人になるための要件は

NPO法人として認証を得るには、営利を目的としない、政治・宗教活動を主目的としない等の団体要件があるほか、以下の分野において該当し、かつ、公益的な活動を行う必要があります。

法律で定められた20の活動分野

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動((補足)東京都においては、この活動について条例で定めていません。)

NPO法人の設立手続き・問い合わせは東京都へ

NPO法人になるためには、所定の申請書に必要書類を添えて、所轄庁へ提出します。
所轄庁は都道府県および政令指定都市となっており、本市に主たる事務所を持つ場合、所轄庁は東京都になります。
法人設立が認められたら(認証)、登記所に設立の登記をすることが必要です。
なお、法人設立認証の申請は随時受け付けています。

お問い合わせ先
東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課 NPO法人担当
電話番号 03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

認定NPO法人とは

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合した物として、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。この認定制度は従来国税庁長官によって行われてきましたが、現在はNPO法人を所管する都道府県等に移管され、新しい認定制度が施行されています。
認定NPO法人になると、当該法人への寄付が、所得税・住民税において控除の対象となり、最大で寄付金額の約50パーセントが控除されるなど、税制面等において優遇措置を受ける事ができます。
また、現在は、要件の一部が免除された上で認定の申請ができる、仮の認定制度も創設されています。

詳細は、以下の東京都のページをご覧ください。

八王子市内のNPO法人

八王子市内に事務所を持つNPO法人数 265団体(令和6年3月12日現在)

(注意)この数値は、東京都及び内閣府の公開情報に基づいて算出した参考数値です。個々の団体情報については、以下から検索・閲覧する事ができます。

(補足)NPO法人について
市民が行う自由な社会貢献活動は、行政による監督ではなく、市民によってチェックされることが望ましいという考えから、NPO法では法人の情報公開を義務付けるとともに、縦覧・閲覧制度を取り入れています。
したがって、この法人制度は所轄庁が「お墨付き」を与えるというものではなく、個々のNPO法人の信用は、法人の活動実績、情報公開等により自ら築き上げることになります。

設立の相談は市民活動支援センターへ

NPO法人設立の相談は、市民活動支援センターをご利用ください。

八王子市市民活動支援センター
電話番号 042-646-1577
ファックス 042-626-1587

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部協働推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401 
ファックス:042-626-0253

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