農業委員会の組織と活動
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農業委員会の設置
農業委員会は、地方自治法によって市町村に設置が義務付けられた行政委員会で、「農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)」に基づいて運営しています。
委員会の変遷
昭和30年4月 隣接6か村を合併。八王子市全域を3地区に分割し八王子市第一地区農業委員会から八王子市第三地区農業委員会までを設置
昭和32年7月 3地区の農業委員会を統合し、八王子市農業委員会を設置
昭和34年4月 浅川町との合併により、地区農業委員会を設置
昭和39年8月 由木村との合併により、地区農業委員会を設置
昭和40年4月 農業委員の任期満了に合わせて、地区農業委員会を統合
区分 | 委員数 | 合計 |
---|---|---|
農業委員会委員 | 14名 |
|
農地利用最適化推進委員 |
8名 |
各役職
会長 中西 伸夫<令和4年(2022年)4月27日互選>
会長職務代理者 菱山 史郎<令和4年(2022年)4月27日互選> 東京都農業会議会員 中西 伸夫<令和4年(2022年)4月27日互選> 南多摩地区農業委員会協議会 副会長 中西 伸夫<令和3年(2021年)5月10日就任>
東京都農業会議 理事及び常設審議委員 中西 伸夫<令和3年(2021年)6月16日就任>
農業委員会委員名簿
八王子市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の一覧です。
農業委員会の活動内容
農業委員会とは、農地法に基づく農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申などを中心に、農地に関する事務を執行する行政委員会です。
特に、平成28年4月の「農業委員会等に関する法律」の改正により、農業委員会の重点業務は、農地等の利用の最適化の推進とされました。
農地等の利用の最適化の推進とは、主に以下のことを言います。
- 担い手への農地の利用集積・集約化を推進
- 遊休農地の発生防止・解消に関する措置
- 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進
また、農業委員会には、農業委員会委員とは別に、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員が置かれ、地域で農地等の利用の最適化の推進を図る活動を行います。
各委員ごとの仕事・役割
農業委員会委員の役割
- 農地等の利用の最適化の促進に関する指針の策定・変更
- 農地等の権利移動の許可や農用地利用集積計画の決定
- 農地転用許可にあたり、具申すべき意見の決定
- 農地等の利用の最適化の促進に関する施策について、提出する意見の決定
農地利用最適化推進委員の役割
- 農地の出し手・受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を推進
- 耕作放棄地の発生防止と解消を推進
令和6年度(2024年度)八王子市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に係る活動目標について
令和5年度(2023年度)八王子市農業委員会活動指針及び農地等の利用の最適化の推進に係る活動目標について
八王子市農業委員会では、令和5年度(2023年度)の活動指針及び農地等の利用の最適化の推進に係る活動(最適化活動)の目標を設定しました。
令和5年度(2023年度)八王子市農業委員会活動指針(PDF形式 385キロバイト)
令和5年度(2023年度)最適化活動の目標(PDF形式 218キロバイト)
令和4年度(2022年度)八王子市農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況について
農地利用状況調査実施のお知らせ
毎年農業委員会では、生産緑地を含む市内の全農地について、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査を9月から10月にかけて行います。皆様のご協力をお願いします。
農地法第30条(利用状況調査)
1 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行なわなければならない。
2 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 農業委員会事務局(産業振興部農林課内)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7402
ファックス:042-627-5951