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企業立地支援条例制度の内容

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ページID:P0006516

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制度の内容

本条例は、事業施設の新設・拡張、設備の増設に対し、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を各種奨励金(下記1~5)として交付するものです。
奨励金の交付を受けるためには、固定資産評価額や常用雇用者数等の要件を満たす必要があります。
奨励金の種類や業種によって、キャッシュ・バックされる税目や要件が異なりますので、詳しくは、以下の奨励金の交付要件をご覧ください。

企業立地促進地域

下記奨励金については、一部の例を除き、業種の種別ごとに指定している「企業立地促進地域」内であることが要件となります。まずは、ご検討されている場所が、企業立地促進地域内であるかどうかをご確認ください。

各種奨励金

1 企業立地・雇用促進奨励金(市外企業対象)

製造業、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した市外事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。さらに、市内居住者を6割以上雇用した場合には、市内居住者1人あたり、10万円を加算できる「市内雇用促進加算金」もあります。

2 市内企業立地継続奨励金(市内企業対象)

(1) 製造業、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した市内事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※市内に本店を有し、継続10年以上操業している事業者(上記対象業種)の方については、固定資産評価額や常用雇用者数の要件は適用されません。

(2) 市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)の方が事業施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した場合に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※固定資産評価額の要件は適用されません。
※(2)の場合は、企業立地促進地域にかかわらず、市街化調整区域を除く市内全域が立地対象地域となります。(ただし、製造業以外の業種は工業地を除く。)

※(1)(2)とも、新規に雇用した常用雇用者の6割以上が市内居住者の場合には、市内居住者1人あたり、10万円を加算できる「市内雇用促進加算金」もあります。

3 貸し施設設置奨励金

新たに施設を設置(建築、購入、賃借)し、製造業、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の事業者に賃貸した場合、貸し施設設置者の方に、固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として3年間交付します。

4 産業系用地確保奨励金

製造業または物流系産業の事業者、貸し施設設置者に、1,000平方メートル以上の土地を譲渡した方に、固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として1年度分のみ交付します。

5 開発・生産設備設置奨励金

新たに開発・生産設備を設置(購入またはリース)した市内製造業の事業者の方(中小企業者の方のみ)に、固定資産税相当額を奨励金として3年間交付します。

ご注意

  • 奨励金によって、交付要件が異なりますので、詳しくは下記の「交付要件」をご覧ください。
  • 事業活動において、施設の立地形態は様々です。そのため、奨励金の適用もケース・バイ・ケースとなっています。特例や適用除外のケースもございますので、まずは企業支援課までお問い合わせください。(電話番号 042-620-7379)

加算金 (※加算金は奨励金の他に交付されます。)

市内雇用促進加算金

事業施設の新設・拡張等に際し、新規に雇用した常用雇用者の6割以上が市内居住者の場合には、初年度のみ、一人あたり10万円を加算金として交付します。(上限額:1千万円)
「例」新規雇用者10人の内、7人が市内居住者の場合
新規雇用者の内、7割にあたる7人が市内居住者のため、7人×10万円=70万円が加算金として交付されます。

市内建設業者活用加算金

※以下のいずれかの要件に該当した場合、加算金が交付されます。(加算金は初年度のみ交付、上限額:2千万円)
※当加算金の交付を受けるためには、企業立地支援条例に基づく指定事業者に指定されており、かつ、交付申請時点においても交付の要件を満たしている必要があります。

要件1 工事請負業者が市内建設業者の場合

工事請負契約額の1パーセントを加算金として交付します。

要件2 工事請負業者が市外建設業者の場合(建設業者が市外の場合でも下記要件により交付)

(工事請負契約額に占める市内1次下請業者の請負契約額の割合が10パーセント以上)

工事請負契約額の0.5パーセントを加算金として交付します。

※市内建設業者活用加算金制度の内容について、詳しくは下記をご覧ください。

奨励金交付に関する条例及び施行規則

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379 
ファックス:042-627-5951

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