八王子市中小企業新商品開発認定制度の概要
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八王子市中小企業新商品開発認定制度について
トピックス
制度の概要
・市内中小企業者の新規性の高い優れた商品及び役務(サービス)(以下、「新商品等」)の普及を目指し、市が定める基準を満たす新商品等を生産する中小企業者(及びその新商品等)を市が認定することにより、販路開拓を支援します。
・認定事業者の新商品等は、八王子市ホームページ等への掲載により、広くPRします。
・認定された新商品等をウェブページやチラシ等でPRする際に、八王子市中小企業新商品開発認定制度のロゴマークを使用できます。
・認定された新商品等は、認定期間中、競争入札によらない随意契約により市が試験的に物品の購入若しくは借り入れ、又は役務の提供を受けることが可能となります。(地方自治法施行令第167条の2第1項第4号)
※ただし、市が認定された新商品等の購入若しくは借り入れ、又は役務の提供を受ける契約を約束するものではありません。
※市と随意契約できるのは認定事業者のみであり、代理店等とは随意契約できません。
※新役務(サービス)は、原則として新商品を利用したサービスの提供に限ります。
・市は、独立行政法人中小企業基盤整備機構や公益財団法人東京都中小企業振興公社等の公的支援機関に対して認定された新商品等のPRを行います。また、各支援機関と連携し、認定事業者の要望に応じて、各支援機関が実施する支援メニューにおつなぎいたします。
申請について
これまでの認定商品等について
これまでのPR例について
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951