市内中小企業の新商品等の販路開拓を支援します!
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令和7年度(2025年度)八王子市中小企業新商品開発認定制度の概要
・市内中小企業者の新規性の高い優れた商品及び役務(サービス)(以下「新商品等」)の普及を目指し、市が定める基準を満たす新商品等を生産する中小企業者または個人事業者(及びその新商品等)を市が認定することにより、販路開拓を支援します。
・脱炭素社会の実現に向けた環境負荷の少ない新商品等をはじめ、防災関連や新しい日常の定着に寄与する新商品等をはじめとした幅広い分野の新商品等の応募をお待ちしております。
・認定事業者の新商品等は、八王子市ホームページへの掲載等により、広くPRします。
・市は各支援機関と連携し、認定事業者の要望に応じて、各支援機関が実施する支援メニューにおつなぎいたします。
・認定された新商品等は、認定期間中、競争入札によらない随意契約により市が試験的に物品の購入若しくは借り入れ、又は役務の提供を受けることが可能となります。(地方自治法施行令第167条の2第1項第4号)
※ただし、市が認定した新商品等の購入若しくは借り入れまたは役務の提供を受ける契約を約束するものではありません。
※市と随意契約できるのは認定事業者のみであり、代理店等とは随意契約できません。
※新役務(サービス)は、原則として新商品を利用したサービスの提供に限ります。
認定対象者
下記の要件を全て満たすものとします。
【要件】
・市内に主たる事業所を有する法人または個人
・法人の場合は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であること ※【別表】参照
・市税等の滞納がないこと
本制度は、新商品等を生産する事業者が対象であり、新商品等の製造元ではない事業者(販売代理店等)からの申請は対象外です。
(工場を持たず製造工程を他社へ委託している企業等については、自らが企画・販売(製造)元である場合は、本制度の対象となります。)
【別表】
業 種 等 | 資本金又は従業員等 |
製造業・建設業・運輸業・ソフトウェア業、 情報処理サービス業・その他 |
3億円以下、又は300人以下 |
卸売業 | 1億円以下、又は100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下、又は100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下、又は50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下、又は900人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下、又は200人以下 |
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会等 |
「中小企業等協同組合法」「中小企業団体の組織に関する法律」で規定する要件を満たすもの |
認定の対象となる商品等
本制度の認定の対象となる新商品・新役務は、下記の要件を満たすものです。
【要件】
(1)申請時において、販売開始からおおむね5年以内であること
(2)既存の商品及び役務とは著しく異なる使用価値を有していること
(3)市場性が見込まれる新商品等であること
(4)生産及び販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
(5)技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は市民生活の利便の増進に寄与するものであること
※ただし、以下のものは対象となりません。
【認定対象とならないもの】
・食品衛生法(第4条第1項)で規定する食品
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第2条)で規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品
・建設工事等における工法・技術
・過去に申請された同一商品等で機能や性能に大幅な向上がないもの
申請について
(1)申請期間
(2)申請方法
以下の申請書類を産業振興推進課にご提出ください。
(3)申請書類
八王子市中小企業新商品開発認定申請書(様式第1号)(ワード形式 69キロバイト)
新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(様式第2号)(ワード形式 116キロバイト)
- 登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し等)
- 直近2営業期間の決算書、貸借対照表及び損益計算書
※これらの書類がない場合は、事業用資産の概要が記載された書類 - 会社概要
- その他新商品等に関する資料
記載例
記載例 八王子市中小企業新商品開発認定申請書(様式第1号)(PDF形式 100キロバイト)
記載例 新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(様式第2号)(PDF形式 447キロバイト)
募集要項
本制度の詳しい内容については募集要項をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951