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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続について
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ページID:P0026668
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより
収入が相当程度まで下がったことで、国民年金保険料の納付が困難な方は、保険料の
免除・納付猶予制度及び学生納付特例制度の臨時特例手続きをご利用ください。
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html(外部リンク)
※ 申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421
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