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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続について(令和4年度分まで)
更新日:
ページID:P0026668
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がったことで、
国民年金保険料の納付が困難な方は、国民年金保険料の免除・納付猶予制度及び
学生納付特例制度の臨時特例手続きをご利用ください。
この臨時特例の手続きは、令和4年度分の申請まで可能です。
※免除・納付猶予制度:令和5年(2023年)6月分まで
学生納付特例制度:令和5年(2023年) 3月分まで
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421
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