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所得税と異なる方式での個人住民税課税方式を選択した場合の後期高齢者医療保険の影響について
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ページID:P0022564
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平成29年度(2017年度)の税制改正により、上場株式等に係る個人住民税課税方式の見直しが行われました。個人住民税課税方式の選択により、後期高齢者医療保険料(以下、「保険料」という。)および自己負担割合の判定にも影響が及ぶ可能性があります。
制度の概要
特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、従前より課税方式「申告不要制度・申告分離課税・総合課税」を納税者が任意に選択することができました(確定申告不要制度の適用)。
平成29年度(2017年度)の税制改正によって、個人住民税の課税方式を納税者が選択できるようになり、所得税と異なる課税方式を選ぶことも可能であることが明確化されました。
詳細は本市住民税課のページをご参照ください。
・平成30年度(2018年度)から適用される市民税・都民税の主な改正点
・所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の申告方法について
後期高齢者医療保険への影響
所得税と異なる個人住民税の課税方式を選択した場合、保険料および保険料給付の割合については、個人住民税の課税方式による内容をもとに算出することとなります。
したがって、所得税申告において「申告分離課税」を選択し損益通算や繰越控除を適用した場合であっても、個人住民税において「申告不要制度」を選択することで、保険料および自己負担割合への影響を避けることが可能となりました。
1.後期高齢者医療保険料について
保険料は、個人住民税の課税方式に基づいて算出します。
2.医療費の自己負担割合について
医療費の自己負担割合は、住民税課税標準額(総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したもの)をもとに判定しています。
したがって、所得税の課税方式をもとに判定した結果が3割負担である場合でも、個人住民税の課税方式をもとに判定した結果が、1割負担である場合は、自己負担割合は1割に決定されます。
ただし、申告の状況により前述の事例とは負担割合が逆となる場合もあります。
その他の影響
後期高齢者医療保険のほか、75歳未満の方等が加入される国民健康保険についても影響が及ぶ可能性があります。
詳細については各担当へお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364
ファックス:042-626-8421
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