所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の申告方法について
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制度概要
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者様の判断の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日:平成29年4月1日)
税制改正については以下のリンクを参照ください。
国民健康保険および後期高齢者医療保険への影響については下記リンク、健康医療部保険年金課のページを参照ください。
所得税と異なる方式での個人住民税課税方式を選択した場合の国民健康保険への影響について
所得税と異なる方式での個人住民税課税方式を選択した場合の後期高齢者医療保険の影響について
申告方法
【必ずご確認ください】
令和3年分の確定申告より、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇を付けた方は、住民税の「申告不要の申出」が不要となります。
ただし、配当所得や株式譲渡所得に住民税で申告が必要な所得(例:未上場株に係る所得、簡易口座での所得)を含み、かつ申告不要制度を利用したい方や、一部の所得に申告不要制度を適用したい方は、住民税の「申告不要の申出」が必要です。
必要書類
【令和4年度】
(1)市民税・都民税申告書(裏面の「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出欄」に記入してください)
(2)年間取引報告書等の住民税における源泉徴収税額が確認できる資料
【令和3年度以前】
(1)希望される課税方式を記載した市民税・都民税申告書
(2)上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
(3)年間取引報告書等の住民税における源泉徴収税額が確認できる資料
提出方法
(1)・(2)・(3)の書類について、八王子市役所住民税課宛てに提出してください。
申告書のダウンロードについては下記リンクを参照ください。
記入方法はリンク先の「令和4年度 申告の手引き」に記載しています。
申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
納税通知書が送達される日とは、給与からの特別徴収の方は5月15日頃、普通徴収の方は6月1日頃、65歳以上で年金所得がある方は6月11日頃となります。
よくある質問
質問1「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税を選択する場合、毎年申告が必要ですか。」
回答1
所得税と異なる課税方式を選択する場合には、毎年の申告が必要になります。
毎年同じ課税方式を選択する場合でも、必ず申告期限内に申告をお願いします。
質問2「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税を選択する場合、年度により課税方式を任意に選ぶことはできますか。」
回答2
所得税と異なる課税方式を年度により任意に選択することは可能です。
申告者の判断の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。
質問3「特定口座(簡易申告口座)及び一般口座内のものについて、所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税を選択することはできますか。」
回答3
所得税と異なる課税方式を選択する場合には、特定口座(簡易申告口座)及び一般口座内のものについては選択することができません。
源泉徴収ありの特定口座内のもののみが所得税と異なる課税方式を選択することは可能です。
(補足)源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得または配当所得等を申告するかどうかについては、口座ごとに選択することは可能です。
質問4「源泉徴収口座において上場株式等の譲渡所得と配当所得等のいずれかのみを申告することはできますか。」
回答4
源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得と配当所得等のいずれかのみを申告することは可能です。
ただし、源泉徴収口座内で、譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合には、配当所得等を併せて申告をお願いします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493