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東日本大震災の被災者の方の国民健康保険税の特例減免措置の見直しについて

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ページID:P0032111

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国は、東日本大震災による被災者の方の国民健康保険税の特例減免措置を、令和5年度から段階的に見直すことを決定しました。

見直しの対象となる方

東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方

※ 今回の見直しは、平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域にお住まいの方が対象です。

見直しの内容について

特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年(2023年)4月から順次、見直しを実施します。

各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度など、詳細については以下をご覧ください。

    このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

    健康医療部保険年金課
    〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
    電話:042-620-7234 
    ファックス:042-626-8421

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