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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
更新日:
ページID:P0026725
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八王子市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
- 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
八王子市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない日
- 労務の予定のなかった日は支給期間に含みません。
- 濃厚接触者として、労務に服することができない日は支給期間に含みません。
- 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる 後遺症 )のため労務に服することができない日は支給期間に含みません。
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
- 給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額の減額又は、支給できない場合があります。
- 1日当たりの支給額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和4年(2022年)4月1日現在、30,889円)を超えるときは、30,889円となります。
適用期間
令和2年(2020年)1月1日から令和5年(2023年)5月7日の期間に発症した新型コロナウイルス感染症で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
この傷病手当金に関するお問い合わせは、保険年金課までお願いいたします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421