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移送費
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ページID:P0003482
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重傷者など歩くことができない方、または著しく困難な方で、入院治療や設備の完備している病院に転院して、処置や手術をうけなければならないようなときに、その患者の移送に要した費用を払い戻します。
移送費を受けるための条件
次のすべてに該当すると認められることが必要です。
- 目的である療養が保険診療として適切である。
- 療養することとなった原因の病気やケガにより、移動困難である。
- 医師の指示により、一時的、緊急的に移送が必要であり、やむを得ない。
(注意)検査目的、本人希望・家族の都合とみられるもの、自宅からの移送・退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合等は対象になりません。
(注意)移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎた場合、申請することができません。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 領収書(原本)
- 経路・時間のわかる資料
- 料金内訳
- 振込先口座のわかるもの
詳しくは下記お問い合わせ先まで。
申請場所
- 健康医療部 保険年金課 給付担当
(市役所本庁舎1階12番窓口) - 市民部各事務所(斎場霊園事務所は除く)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421