- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付について > 医療費などを全額(10割)支払ったとき(療養費) > 療養費
療養費
更新日:
ページID:P0003481
印刷する
やむを得ない事情で保険証を提示できない(現物給付(注)を受けられない)場合に、本人が一時的に、かかった医療費を立替え払いしておき、あとで国民健康保険が負担する額の払い戻しをうけることをいいます。
現物給付とは
「現物給付」とは、病気やケガをしたとき、診療、投薬、入院などのように、物またはサービスの形で行われる給付をいいます。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
---|---|---|
診療費 | 緊急時、またはやむを得ない場合で、保険証を持たずに診療を受けたとき |
保険証 (注意)レセプト(診療報酬明細書)の交付は医療機関へお申し出ください。受診した際に窓口で渡される「診療明細書」は簡易的なものであり、レセプト(診療報酬明細書)とは異なりますのでご注意ください。 |
補装具 | 医師が治療上必要と認めて、コルセット・ギプスなどの治療用装具や、リンパ浮腫治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡またはコンタクトレンズをつくったとき (注意)眼鏡・コンタクトレンズ・リンパ浮腫治療用装具には、支給額に上限があります。 |
保険証 1.眼鏡・コンタクトレンズの申請には更に検査結果が必要になります。 2.靴型装具を作成した場合は、更にその現物が確認できる写真が必要になります。 |
針・灸 |
医師が必要と認めて同意した、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき | 保険証 医師の同意書 領収書、振込先口座(※) |
海外療養費 |
日本国外で急病やケガで治療を受けたとき、帰国してから申請できます。 (注意)治療を目的として渡航した場合は対象になりません。 |
保険証 振込先口座(※) (注意)郵送で申請される場合には、パスポートのコピーを添付してください。次のことが掲載されているページすべてのコピーが必要になります。(ア 本人の顔写真・氏名・生年月日、イ 診療を受けた国への入国日と出国日、ウ 日本への帰国日) また、出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)がない場合は、航空券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しも併せて提出してください。 |
(※)原則世帯主様の口座です。他口座の場合は委任状が必要です。
医療機関に支払った日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
申請場所
- 医療保険部保険年金課 給付担当
(市役所本庁舎1階12番窓口) - 市民部各事務所(斎場事務所は除く。)
療養費の申請書はダウンロードすることができます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421