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八王子市緑化条例に基づく植樹義務(令和4年3月31日まで)

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ページID:P0003112

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≪重要≫令和4年4月1日から新制度による運用を開始しました。

このたび、緑化による美しいまちなみの創出等を目的として、八王子市緑化条例に基づく植樹義務を一部改正し、令和4年4月1日から新制度による運用を開始しました。
令和4年3月31日までに市で受け付けた植樹計画については、旧制度の対象となりますので、手続きにあたっては本ページを参照してください。
令和4年4月1日以降に手続きを行う方につきましては、こちらのページを参照のうえ、必要な手続きをお願いします。

事業を行う皆さまには、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

参考:新制度のお知らせ

チラシ表チラシ裏

      お知らせチラシ

八王子市緑化条例に基づく植樹義務(令和4年3月31日まで)

植樹義務が生ずる開発行為

本市では、八王子市緑化条例に基づき、一定規模以上の開発・建築を行う場合、事業区域内に市規則で定める基準により、緑化を義務付けています。

いずれかに該当する場合に植樹計画書の提出が必要となります。

  1. 建築物、運動場、墓地等の建設を目的に行う1,000平方メートル以上の規模の造成工事
  2. 高さ10メートルを超える建築物の建築(個人住宅を除く)
  3. 10戸以上の共同住宅の建築

植樹義務本数の算定

以下の計算式によって求められる数値(小数点切り上げ)が植樹義務本数となります。なお、この算定式で求められる数値は1.5メートル以上の高木で、1.5メートル未満の低木を植栽する場合には、3本で高木1本として換算します。(注意 植樹面積の基準はありません。)

{(事業区域敷地面積-公衆用道路面積等)×(1-法定建ぺい率)×0.3}÷3.3平方メートル

(注意)計算するに当たっての注意

  • 建ぺい率については、角地等の緩和規定は含みません。
  • 二つ以上の用途地域にまたがる場合には、建ぺい率の按分式が必要となります。
  • 事業区域内に赤道、水路等の公共用地及び道路のセットバック部分が含まれている場合には、事業区域敷地面積からの控除対象面積とします。

その他の事項

  1. 接道部は極力生け垣、又は植栽帯(低木の寄せ植え等)にしてください。
  2. 市街地中心部等に共同住宅等を建築する場合で、通常の植樹が困難なときは、状況に応じて屋上植栽等を行ってください。
  3. 樹種の指定はありませんが、地被類(芝等)は算入しません。
  4. 植樹が完了した際は、速やかに植樹完了報告書を提出して検査を受けてください。検査完了後、植樹確認通知書を交付します。
  5. 他の法律、条例、要綱等の制約で義務本数の一部又は全部の植樹が不可能と認められた場合は、高木1本につき3,000円の割合で市に委託することができます。
  6. 上記の委託金は、植樹計画書に基づき“植樹しきれない本数”分について植樹検査・事業完了後すぐに納入していただきます。

八王子市緑化条例に係る届出様式等

届出様式の押印の見直しについて

令和3年(2021年)5月31日から、八王子市緑化条例に係る届出様式について、申請者の押印は不要となりました。
(申請に必要な書類等につきましては、従来の手続きから変更ありません。)

事前協議時に提出していただくもの(事前協議関係の副本とは別に直接提出)

提出部数は正本各1部

  • 植樹計画書
  • 植樹計画図
  • 事業区域敷地面積求積図(区画整理地内は仮換地証明書の写し可)
  • 宅地造成等で開発道路等控除対象面積がある場合、その求積図

植樹完了後に提出していただくもの

提出部数は正本各1部

  • 植樹完了報告書
  • 植樹完了図
  • 案内図

お問い合わせは、自然環境担当 電話番号042-620-7268

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(自然環境・庶務担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7268 
ファックス:042-626-4416

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