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八王子市緑化条例に基づく植樹義務(令和4年4月1日~)
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ページID:P0030255
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≪重要≫植樹義務の手引きを一部改訂しました(令和6年4月1日)
植樹計画書の作成などにおけるこれまでのお問い合わせ内容等を整理し、「八王子市植樹義務の手引き」を一部改訂しました。
【主な改訂内容】
・大高木・高木と地被植物(芝生等)が重なる部分について、植栽面積に算入可とする。
(中木・低木と地被植物が重なる部分は、引き続き算入できません)
・手引き、ホームページに掲載する植樹計画概要書、植樹結果概要書の様式(作成例)を変更
・手続き、書類作成、用いる植栽の方法ごとにおける留意点の掲載内容を整理
・用語解説の掲載数を追加
制度改正について(適用:令和4年4月1日以降)
緑化による美しいまちなみの創出等を目的として、八王子市緑化条例施行規則を一部改正しました。
これにより、植樹義務の対象となる開発行為や必要となる緑化の基準等が変更されたほか、壁面緑化等の緑化手法を使用できるようになりました。
令和4年4月1日以降の植樹計画書の提出においては、改正後の規定が適用されます。
詳しくは、下記および「八王子市植樹義務の手引き」をご覧ください。
八王子市緑化条例に基づく植樹義務(令和4年4月1日~)
一定規模以上の開発・建築を行う場合、八王子市緑化条例に基づき、 植樹が義務付けられます。
植樹が必要な開発行為を行う場合は、植樹計画書等の提出が必要です。
植樹義務の対象となる開発行為
1 建築物、運動場、墓地等の建設を目的に行う1,000平方メートル以上の規模の造成工事
(一戸建て住宅に供する宅地のみを供給する目的の造成工事は除く)
2 最高高さが10mを超える建築物の建築(一戸建て住宅を除く)
3 10戸以上の集合住宅の建築
(注)規則改正により、一戸建て住宅のみを建築するための造成工事は、植樹義務の対象から除外されました。
植樹の基準
植樹義務の対象となる開発行為を行う場合、次の基準を満たす必要があります。
1 次の式によって求められる基準面積以上を樹木等により緑化すること。
基準面積=(事業区域面積-控除面積)×(1-建ぺい率)×0.3
2 基準面積のうち、3割以上を大高木または高木により緑化すること。
【注意事項】
・控除面積は「公衆用道路(セットバック部分を含む)」、「赤道・水路等の公共用地」、
「開発に伴い設置した公園等のうち市に移管するもの」の面積です。
・建ぺい率は、角地等による緩和後の数値を用いることができます。
ただし、建ぺい率が90%以上となる場合は、建ぺい率90%で計算してください。
・事業区域が2つの用途地域にまたがる場合、建ぺい率は面積按分により算出された数値とします。
(注)規則改正により、緑化の基準が「植樹本数」から「植栽面積」に変更になりました。
また、建ぺい率は角地等による緩和後の数値を用いることができるようになりました。
緑化の手法
緑化は、次の手法により行ってください。
各手法の詳細及び面積の算出方法は、「植樹義務の手引き」をご確認ください。
(1) 樹木
次の木本植物の植樹
・大高木(植栽時樹高6.0m以上、葉張り(枝張り)2.5m以上)
・高木(植栽時樹高2.0m以上)
・中木(植栽時樹高1.2m以上2.0m未満)
・低木(植栽時樹高0.3m以上1.2m未満)
(2) 生け垣
生垣の造成
※生け垣:樹高0.9m以上で概ね均一な高さの樹木を枝葉が触れ合うように1m以上
並べて植えているもの
(3) 地被植物
芝、多年草の草本植物、竹・ササ類のほか、植栽時の樹高が0.3m未満の木本植物による緑化
(4) 壁面緑化
ツル植物や植栽基盤等による壁面の緑化
(5) 棚・アーチ
ツル植物で覆う目的で設置する棚状やアーチ状の工作物で、地面や基礎等に固定された
ものでの緑化
(6) 屋上緑化
建築物の屋根部分で、人の出入り及び管理が可能な部分における上記(1)~(5)など
を用いた緑化
(7) 水面地
水面地の整備
※水面地:護岸や底に石や土、植物等が用いられており、池や川に類する自然的環境及び
動植物の生息生育空間として機能するもの
(8) 自然地の保全
開発事業区域内に存在する樹林地、草地、農地、池沼等を工事後も残すこと
(注)規則改正により、樹木以外による緑化手法が使用できるようになりました。
届け出様式等(令和6年4月1日一部改訂)
作成方法及び添付書類については、手引きをご覧ください。
(1)植樹計画(新規・変更)提出
(2)計画を中止する場合
(3)植樹完了報告
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(自然環境・庶務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7268
ファックス:042-626-4416