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路上喫煙の防止に関する取組

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ページID:P0007183

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路上喫煙の防止に関する条例

安全な歩行空間を確保することにより、快適に過ごすことができるまちづくりを推進するため、平成19年1月1日に「八王子市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。

喫煙者がマナーを守り、周囲への配慮を行うことで、吸わない人にも理解される快適な環境をつくることが大切です。(喫煙者と非喫煙者の共存)
喫煙をされる際は、携帯灰皿や設置された灰皿をご使用いただき、たばこの吸い殻のポイ捨てはおやめください。
また、たばこの煙やにおいによる望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲の方へのご配慮をお願いします。
喫煙マナーの遵守にご協力をお願いいたします。                                          

  • 条例施行日:平成19年1月1日
  • 路上喫煙禁止地区指定日:平成19年4月1日から順次

八王子市路上喫煙の防止に関する条例 条文(PDF形式 109キロバイト)
 

市内全域で路上での歩きたばこ(歩行喫煙)を禁止しています

たばこの火によるやけどなどの被害をなくすため、市内全域で歩きたばこ(歩行喫煙)は禁止です。

「路上喫煙禁止地区」(八王子駅・西八王子駅・高尾駅・南大沢駅周辺)での路上喫煙を禁止しています

多くの人が往来する八王子駅・西八王子駅・高尾駅・南大沢駅周辺を「路上喫煙禁止地区」に指定し、指定の喫煙所(喫煙スポット)以外での歩きたばこ(歩行喫煙)を含む路上喫煙を禁止しています。                

(「路上喫煙」とは、道路、駅前広場その他一般交通の用に供する場所でたばこを吸うことを指します。)

市内路上喫煙禁止地区及び喫煙所一覧

当面は喫煙マナー推進員が路上喫煙禁止地区内を巡回し、周知・啓発活動を行います。                                                                    ただし、悪質な場合は路上喫煙防止指導員により指導や命令を行い、命令に従わない場合は20,000円以下の過料の対象となる場合があります。

条例の啓発活動

市では、条例の周知と喫煙マナー向上のための啓発活動を行っています。詳しくは以下のページをご覧ください。

路上喫煙防止条例の啓発活動

受動喫煙対策について

八王子市保健所では受動喫煙対策を実施しています。
詳しくは、受動喫煙対策について(内部リンク)をご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7384 
ファックス:042-626-4416

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