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路上喫煙の防止に関する条例
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ページID:P0007183
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新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、喫煙はなるべくお控えください。
喫煙所をご利用の際は、人との間隔をあけたり、会話を控えるなど、密集・密接状態となるのを避けていただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
なお、今後の感染状況や利用状況によっては、喫煙所を閉鎖する場合がありますので、予めご了承ください。
路上喫煙の防止に関する条例
市では喫煙マナーの向上を図るため、さまざまな啓発活動を展開してきました。
これらの活動により一定の効果はみられたものの、なお市民からの苦情は絶えませんでした。
そのため、安全な歩行空間を確保することにより、快適に過ごすことができるまちづくりを推進するため、平成19年1月1日に「八王子市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。
喫煙者がマナーを守り、周囲への配慮を行うことで、吸わない人にも理解される快適な環境をつくることが大切です。(喫煙者と非喫煙者の共存) 喫煙をする際は、携帯灰皿や備え付けの灰皿を使用し、吸殻のポイ捨てをしないなどの喫煙マナーを守っていただくようお願いします。
- 条例施行日:平成19年1月1日
- 路上喫煙禁止地区指定日:平成19年4月1日から順次
八王子市路上喫煙の防止に関する条例 条文(PDF形式 109キロバイト)
市内全域で路上での歩きたばこ(歩行喫煙)を禁止しています
たばこの火によるやけどなどの被害をなくすため、市内全域で歩きたばこ(歩行喫煙)は禁止です。
「路上喫煙禁止地区」(八王子駅・西八王子駅・高尾駅・南大沢駅周辺)での路上喫煙を禁止しています
多くの人が往来する八王子駅・西八王子駅・高尾駅・南大沢駅周辺を「路上喫煙禁止地区」に指定し、指定の喫煙所(喫煙スポット)以外での歩きたばこ(歩行喫煙)を含む路上喫煙を禁止しています。
(「路上喫煙」とは、道路、駅前広場その他一般交通の用に供する場所でたばこを吸うことを指します。)
当面は喫煙マナー推進員が路上喫煙禁止地区内を巡回し、周知・啓発活動を行います。 ただし、悪質な場合は路上喫煙防止指導員により指導や命令を行い、命令に従わない場合は20,000円以下の過料の対象となる場合があります。
条例の啓発活動
市では、条例の周知と喫煙マナー向上のための啓発活動を行っています。詳しくは以下のページをご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境政策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7384
ファックス:042-626-4416