受動喫煙対策について

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受動喫煙対策について 

「健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」により2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。
決められた場所以外では喫煙できません。(紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。)

健康増進法と東京都受動喫煙防止条例

平成30年7月25日、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年度より全面施行しました。
また、東京都では、都民の健康増進を図る観点から、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な者に対し、受動喫煙を生じさせることがないよう、受動喫煙防止対策を一層推進するため、「東京都受動喫煙防止条例」を定めました。

詳しくは、下記の国(厚生労働省)と東京都の受動喫煙対策をご覧ください。
受動喫煙対策:厚生労働省(外部リンク)
受動喫煙対策 ―東京都―:東京都保健医療局(外部リンク)
 

事業者の方へ

八王子市保健所では、法や条例に基づく市内施設の管理権原者等への指導や助言、喫煙可能室に関する届出の受付けを行っています。また、施設管理者向けハンドブックや標識掲示パンフレット、標識(ステッカー)の配付も行っておりますのでお問合せください。

施設管理者向けハンドブック-0604085944(PDF形式 2,814キロバイト)

標識掲示パンフレット(PDF形式 9,099キロバイト)

路上喫煙対策について

八王子市環境部では、「八王子市路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、市内全域の路上での歩きたばこ(歩行喫煙)と「路上喫煙禁止地区」(八王子駅・西八王子駅・高尾駅・南大沢駅周辺)での路上喫煙を禁止しています。詳しくは、路上喫煙の防止に関する条例(内部リンク)をご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保健総務課
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5111 
ファックス:042-644-9100

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