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受動喫煙対策について
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ページID:P0024032
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受動喫煙対策について
平成30年7月25日、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が厚生労働省より公布されました。
また、平成30年7月4日、都民の健康増進を図る観点から、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な者に対し、受動喫煙を生じさせることがないよう、受動喫煙防止対策を一層推進するため、必要な事項を定めた「東京都受動喫煙防止条例」が公布されました。
「健康増進法の一部を改正する法律」
なくそう!望まない受動喫煙。(健康増進法の一部を改正する法律の概要):厚生労働省(外部リンク)
「東京都受動喫煙防止条例」
東京都受動喫煙防止条例:東京都福祉保健局(外部リンク)
なお、平成30年4月1日から、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境の整備に関する事項を定めた「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」(外部リンク)が施行されております。
施設の区分に応じた規制内容や準備していただく内容は下記の「施設管理者向けハンドブック」をご覧ください。施設管理者向けハンドブック(外部リンク)
法律や条例に関するQ&A
~たばこを吸う人も、吸わない人も、誰もが快適に~
たばこを吸う人、吸わない人、誰もが快適に過ごせる環境となるよう、施設を管理する方、市民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
法律や条例について、Q&A方式で説明します。
Q1 どんなところでたばこが吸えなくなりますか?
A1 様々な施設の屋内です。施設は大きく第一種施設と第二種施設に分けられます。
Q2 第一種施設とは?
A2 第一種施設とは、学校・幼稚園・保育所・大学・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎など、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や患者などが利用する施設です。
Q3 第二種施設とは?
A3 第二種施設とは、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいいます。例えば飲食店・劇場・ホテル・事務所など2人以上の人が利用する施設です。なお、喫煙目的施設とは、たばこの対面販売をしているバーやスナック・たばこ販売店などです。
Q4 屋外でも吸えなくなりますか?
A4 第一種施設の小学校・中学校・高等学校・幼稚園・保育所など20歳未満の子供が多く集まる施設は、敷地内の屋外に喫煙所を設けないよう東京都受動喫煙防止条例に規定があります。それ以外の第一種施設は、一定の条件を満たした「特定屋外喫煙場所」を屋外に設置し、喫煙することが可能です。
Q5 第二種施設の敷地の屋外では吸えますか?
A5 第二種施設の屋外は規制の対象外です。ただし、施設を管理する方は喫煙場所を設置する場合、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。
Q6 路上で吸うことはできますか?
A6 「八王子市路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、市内全域の路上での歩きたばこ(歩行喫煙)を禁止しています。また、路上喫煙禁止地区(八王子駅、京王八王子駅、西八王子駅、高尾駅、南大沢駅)では、指定の屋外公衆喫煙所をご利用ください。路上喫煙の防止に関する条例

Q7 レストランでは吸えなくなりますか?
A7 レストランなどの飲食店は第二種施設のため、屋内での喫煙は、喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室に限られます。
Q8 喫煙専用室とは?
A8 飲食等ができないたばこを吸うためだけの喫煙室です。
Q9 指定たばこ専用喫煙室とは?
A9 加熱式たばこに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室です。
Q10 加熱式たばことは?
A10 たばこの葉を電気で温め加熱することによって蒸気を発生させるたばこで規制対象となります。
Q11 屋内は全て規制の対象となりますか?
A11 私的な利用空間となるホテルの客室や人の居住する場所などは、法律・条例の適用除外です。
Q12 マンションの6階に住んでいますが、ベランダでたばこを吸ってもいいのですか?
A12 個人の自宅などは規制の対象外ですが、周囲の方に配慮し受動喫煙をさせないよう心がけましょう。タバコと健康・喫煙マナー
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(保健所)保健総務課 受動喫煙対策相談窓口
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5117
ファックス:042-644-9100
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