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電波障害・地下水の保全に関する事前協議について

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ページID:P0030976

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本市では、開発行為や建築物の建築その他の工事を行う場合、八王子市民の生活環境を守る条例に基づき環境保全課と以下のとおり事前協議が必要です。

環境保全課における事前協議について(チラシ)

電波障害(八王子市民の生活環境を守る条例第20条)

建築物を建築しようとする方は、当該建築物により電波障害が生ずるおそれがある場合には、あらかじめその影響が予想される区域の受信状況を調査するなど必要な措置を講じなくてはいけません。

事前協議の要件

最高高さが10mを超える建築物を建築する場合

提出書類(各1部ずつ)

 ・電波障害調査報告書(鑑)

 ・テレビ電波障害調査報告書

※(一社)日本CATV技術協会の技術者資格を持った者が作成した、机上調査又は実地調査に基づく報告書の原本又はカラーコピーを添付すること(協会HP http://www.catv.or.jp/jctea/)。なお、報告書はCATV技術者名及び登録番号を記載し、会社印、技術者印又は技術者の認印等を押印されたものであること。
※報告書には、八王子市域における放送局及び中継局(東京スカイツリー、八王子デジタルテレビ中継局、八王子上恩方デジタルテレビ中継局、永山デジタルテレビ中継局、青梅デジタルテレビ中継局、小仏城山デジタルテレビ中継局)からの電波到来方向を図示し、建築物による影響範囲を図示すること。

地下水の保全(八王子市民の生活環境を守る条例第23条)

建築物の建築その他の工事を行おうとする方は、当該工事により地下水の使用に影響を及ぼすおそれがある場合には、あらかじめ必要な措置を講じなくてはいけません。

事前協議の要件

以下のいずれかに該当する場合

 ・最高高さが15m以上の建築物を建築する場合

 ・5階建て以上の建築物を建築する場合

 ・地下階または地下構造物に該当する建築物の建築その他の工事を行う場合
 (基礎より浅い位置に設置する地下構造物を除く)

提出書類(各1部ずつ)

 ・地下水調査報告書(鑑)

 ・柱状図

 ・ボーリング位置図

 ・地下断面図
 (平均GLからの根切り底、山留めおよび孔内水位の高さを記入すること)

 ・住民説明資料等
 (事業に伴う地下水の汚濁や枯渇等について、建築主等が対応する旨が読み取れるものであること)

緑化の推進(八王子市緑化条例第10条)

環境保全課では、緑化に関する事前協議も行っています。以下のページをご覧ください。

八王子市緑化条例に基づく植樹義務

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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