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八王子市における廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱

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八王子市における廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱

廃棄物焼却施設の廃止時から解体時までの保管等及び解体工事に伴って生じるダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の飛散を防止し、あわせて解体工事に伴って発生する廃棄物を適正に処理するために必要な措置等を定めることにより、市民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的とし、「八王子市における廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止要綱」を定めました。

八王子市における廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱
根拠条文 届出種類 届出要件 様式 備考
要綱第6条 解体工事計画書(その1) 廃棄物焼却施設の解体工事を施工するときは、工事開始の14日前までに届け出ます。 解体工事計画書(その1)(ワード形式 17キロバイト) 対象となる廃棄物焼却施設はダイオキシン類対策特別措置法第3条をご覧くだい。
対象施設、規模等については要綱をご覧ください。
要綱第6条 解体工事計画書(その2) 廃棄物焼却施設の解体工事を施工するときは、工事開始の14日前までに届け出ます。 解体工事計画書(その2)(ワード形式 16キロバイト) 別表1に揚げる施設のみ解体工事計画書(その1)に加えて必要になります。
対象施設、規模等については要綱をご覧ください。
要綱第7条 解体工事変更報告書 解体工事計画書(その1)及び解体工事計画書(その2)の内容を変更したときは、速やかに届け出ます。 解体工事変更報告書(ワード形式 16キロバイト) 軽微な変更を除く。
要綱第8条 解体工事完了報告書 解体工事が完了したときは、速やかに届け出ます。 解体工事完了報告書(ワード形式 18キロバイト) なし

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

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