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アスベスト規制について

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大気汚染防止法によるアスベスト(石綿)規制について

大気汚染防止法では、平成元年(1989年)からアスベスト製品製造工場に対する規制が開始されていましたが、平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災による倒壊ビルの解体等に伴うアスベストの飛散が問題となり、平成8年(1996年)に大気汚染防止法が改正され、当初は吹付け石綿を使用する建築物のみを対象として、解体・リフォーム(以下、「解体等工事」という。)に対する規制が開始されました。以降、規制は順次強化され、令和2年(2020年)には、より一層の強化を図るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が公布され、令和3年(2021年)4月1日から順次施行されています。

解体等工事に対するアスベスト規制の変遷
施行日 概要
平成9年(1997年)4月1日
  • 吹付け石綿を使用する一定要件を満たす建築物の解体等工事の事前届出
  • 作業基準の遵守の義務付け
平成18年(2006年)3月1日
(大気汚染防止法施行令・同施行規則の改正 )
  • 上記吹付け石綿の規模要件撤廃
  • 石綿含有断熱材、同保温材、同耐火被覆材の規制対象への追加
  • 掻き落し、破砕等を行わない場合の作業基準を規定
平成18年(2006年)10月1日
  • 工作物の規制対象への追加
平成26年(2014年)6月1日
  • 解体等工事の事前調査及び説明の義務付け
  • 届出義務者を工事の施工者から発注者に変更

改正法の主な改正点

改正法及び政省令等の施行時期
令和3年4月1日施行 令和4年4月1日施行 令和5年10月1日施行
  • 対象建材の拡大
  • 作業基準・罰則の拡大
  • 有資格者等による作業完了後の確認
  • 事前調査結果の都道府県等への報告
  • 有資格者等による事前調査の実施

既存建築物等の解体等工事について

アスベストの事前調査について

建築時期・規模・用途を問わず、建築物や工作物(以下、「建築物等」という。)の解体等工事を行う場合は、事前にアスベスト含有建材の有無の調査(以下、「事前調査」という。)を実施する必要があります。不適切な事前調査によりアスベスト含有建材が見落とされたまま解体等工事が行われると、アスベストが飛散するおそれがあり、工事関係者や周辺住民への健康被害が懸念されます。

事前調査は、元請業者又は自主施工者が実施します。
なお、建築物については、次に該当する者による事前調査が義務化されています。

  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
  • 令和5年(2023年)9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

※一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。

工作物の事前調査について

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令等の公布により、令和8年(2026年)1月1日以降、一部の工作物についても、事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者(以下、「調査者等」という。)による事前調査が義務化されますが、義務化以前においても、調査者等に行わせることが望ましいとされています。 

適正な工事を行うために

発注者の配慮及び義務について

建築物等の解体等工事を発注する方は、次のような配慮、措置等を行うことが義務付けられています。

発注者に求められる措置 措置の概要
事前調査に要する費用の負担及び情報の提供
  • 事前調査の費用を適正に負担すること。
  • 元請業者に対して設計図書、過去の調査記録、アスベスト含有建材の使用状況等についての情報を提供して、事前調査に協力すること。
工期等への配慮
  • 元請業者に対して施工方法、工期、工事費等について作業基準の遵守を妨げる条件を付さないよう配慮すること。

大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出

  • 吹付け石綿、石綿含有断熱材、同保温材及び同耐火被覆材が使用されている建築物等の解体等工事を行う場合は、大気汚染防止法及び環境確保条例の規定により、それぞれ事前に提出すること。

元請業者等の主な義務について

建築物等の解体等工事を行う元請業者又は自主施工者は、事前調査の後、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、以下の事項等を実施する必要があります。

アスベスト含有成形板等(レベル3建材)について

アスベスト含有成形板等(レベル3建材)も事前調査の対象です。アスベスト含有成形板等を使用した建築物等の解体等工事を行う場合は、作業上の遵守事項に従って工事を施工することが義務付けられています。
なお、大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告は必要ですが、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出は不要です。

アスベスト関係法令について

建築物等の解体等工事を行う際は、大気汚染防止法及び環境確保条例のほか、各関係法令による手続きが必要な場合があります。
以下のお問い合わせ先に確認いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先一覧
内容 お問い合わせ先
大気汚染防止法及び環境確保条例について
  • 八王子市環境部環境保全課
    電話番号:042-620-7217
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則について
  • 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
    電話番号:03-3502-6755
     
  • 労働基準監督署安全衛生課
    電話番号:042-680-8785
廃棄物の処理及び清掃に関する法律について
  • 八王子市資源循環部廃棄物対策課
    電話番号:042-620-7458
建設リサイクル法について
  • 八王子市まちなみ整備部建築指導課
    電話番号:042-620-7386

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

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