アスベスト関係法令について
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アスベスト関係法令について
労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則
建築物等の解体等の作業を行うときは、「石綿障害予防規則」に従い、石綿の使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出するとともに、石綿作業主任者の選任、特別教育の実施、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行わなければなりません。
また、解体工事等の現場には、ばく露防止対策等の実施内容を掲示してください。なお、施行に当たっては、「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」等を参考として適正に行ってください。
大気汚染防止法及び環境確保条例
アスベストを含む建築物や工作物を解体・改造・補修する場合は、大気汚染防止法基づき、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要となります。また、使用されている石綿含有吹付け材の面積が15平方メートル以上又は当該建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500平方メートル以上の場合は、環境確保条例に基づき、石綿飛散防止方法等計画届出書も合わせて提出する必要があります。
なお、作業に当たっては、遵守事項に従った施工、飛散状況の監視等を行わなければなりません。「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」(平成29年東京都環境局)に従い、適正に行ってください。
廃棄物処理法
建築物等の解体工事等から発生する石綿を含有する廃棄物処理については、廃棄物処理法に基づき、適正に処理しなければなりません。
また、処理に当たっては「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」(平成26年東京都環境局)等に従い、適正に行ってください。
相談窓口
内容 | お問い合わせ先 |
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大気汚染防止法及び環境確保条例について |
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416