アスベスト規制について
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大気汚染防止法によるアスベスト(石綿)規制について
大気汚染防止法では、平成元年(1989年)からアスベスト製品製造工場に対する規制が開始されていましたが、平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災による倒壊ビルの解体等に伴うアスベストの飛散が問題となり、平成8年(1996年)に大気汚染防止法が改正され、当初は吹付け石綿を使用する建築物のみを対象として、解体・リフォーム(以下、「解体等工事」という。)に対する規制が開始されました。以降、規制は順次強化され、令和2年(2020年)には、より一層の強化を図るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)が公布され、令和3年(2021年)4月1日から順次施行されています。
施行日 | 概要 |
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平成9年(1997年)4月1日 |
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平成18年(2006年)3月1日 (大気汚染防止法施行令・同施行規則の改正 ) |
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平成18年(2006年)10月1日 |
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平成26年(2014年)6月1日 |
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改正法の主な改正点
令和3年4月1日施行 | 令和4年4月1日施行 | 令和5年10月1日施行 |
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- 改正大気汚染防止法について(環境省)(外部リンク)
- 石綿飛散防止チラシ(PDF形式357KB)(環境省)(外部リンク)
- 石綿飛散防止リーフレット(PDF形式1.5MB)(環境省)(外部リンク)
既存建築物等の解体等工事について
アスベストの事前調査について
建築時期・規模・用途を問わず、建築物や工作物(以下、「建築物等」という。)の解体等工事を行う場合は、事前にアスベスト含有建材の有無の調査(以下、「事前調査」という。)を実施する必要があります。不適切な事前調査によりアスベスト含有建材が見落とされたまま解体等工事が行われると、アスベストが飛散するおそれがあり、工事関係者や周辺住民への健康被害が懸念されます。
事前調査は、元請業者又は自主施工者が実施します。
なお、建築物については、次に該当する者による事前調査が義務化されています。
- 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
- 令和5年(2023年)9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者
※一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。
工作物の事前調査について
適正な工事を行うために
発注者の配慮及び義務について
建築物等の解体等工事を発注する方は、次のような配慮、措置等を行うことが義務付けられています。
発注者に求められる措置 | 措置の概要 |
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事前調査に要する費用の負担及び情報の提供 |
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工期等への配慮 |
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大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出 |
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- 建築物等を解体・改造・補修する場合のアスベストに関する報告・届出について
- 建物所有者が知っておきたいアスベスト対策
- 【発注者編】アスベストの事前調査はしましたか?(PDF形式1,603KB)(東京都環境局)(外部リンク)
元請業者等の主な義務について
建築物等の解体等工事を行う元請業者又は自主施工者は、事前調査の後、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、以下の事項等を実施する必要があります。
- 事前調査結果の市への報告
- 発注者への書面説明
- 調査記録の作成、保存(工事終了後、3年間保存すること。)
- 調査結果の現場備え置き
- 調査結果の現場掲示(公衆の見やすい場所に掲示すること。)
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(エクセル形式 48キロバイト)
アスベスト含有成形板等(レベル3建材)について
アスベスト含有成形板等(レベル3建材)も事前調査の対象です。アスベスト含有成形板等を使用した建築物等の解体等工事を行う場合は、作業上の遵守事項に従って工事を施工することが義務付けられています。
なお、大気汚染防止法に基づく事前調査結果の報告は必要ですが、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出は不要です。
アスベスト関係法令について
内容 | お問い合わせ先 |
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大気汚染防止法及び環境確保条例について |
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労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則について |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律について |
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建設リサイクル法について |
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416