野焼きについて
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0007174
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野焼きについて
野焼きや小型焼却炉での廃棄物の焼却は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき、原則禁止されています。焼却による煙やガスは、ダイオキシン類やばい煙による大気汚染の原因となるだけでなく、煙や臭いが近隣の迷惑となります。家庭や事業所から出るごみは、収集に出すなど適切に処分しましょう。
小型焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり50キログラム未満の廃棄物焼却炉)の使用は認めておりません。
やめましょう廃棄物の野外焼却(PDF形式 232キロバイト)
ただし、以下の焼却行為の制限から外れるものについては、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮して行ってください。
・伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
・学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
・その他(市長が特にやむを得ないと認める焼却行為)
※薪ストーブや暖炉の使用については、近隣への配慮をお願いします。
薪ストーブや暖炉の使用について(PDF形式 135キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416