野焼きについて
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野焼きについて
野焼き(野外焼却)や小規模の廃棄物焼却炉による廃棄物等の焼却は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例により原則禁止されています。焼却による煙やガスは、ダイオキシン類やばい煙による大気汚染の原因となるだけでなく、煙や臭いが近隣の迷惑となります。家庭や事業で出るごみは、収集に出すなど適切に処分してください。
なお、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満であって、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のもの)の使用は、認めておりません。
廃棄物等の焼却行為の制限から外れるものについて
廃棄物等の焼却行為の制限から外れるものについては、以下のとおりとなります。
- 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為(どんど焼き、お焚き上げなど)
- 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為(キャンプファイヤ、焼き芋など)
- 市長が特にやむを得ないと認める焼却行為(災害時の応急対策など)
これらに該当する場合であっても、時間帯や風向きを考慮するなど、周辺地域の生活環境への支障の防止のための配慮が必要です。なお、苦情があったときは、中止していただく場合があります。
枝を処分するときは
落ち葉、草花、芝、資源化できない枝を処分するときは
薪ストーブや暖炉の使用について
化石燃料を使用しない薪ストーブや暖炉は、地球温暖化防止対策として有効です。しかし、近年、使用方法等が原因で煙や臭いなどの苦情が発生しています。
近隣とのトラブルを避けるためにも、既に使用している方やこれから使用を考えている方は、適切な使用に努め、快適な環境づくりへのご協力と近隣へのご配慮をお願いします。
近隣とのトラブルを避けるためにも、既に使用している方やこれから使用を考えている方は、適切な使用に努め、快適な環境づくりへのご協力と近隣へのご配慮をお願いします。
薪ストーブや暖炉を使用するときは
- 乾燥した薪を使用してください。乾燥が不十分な薪を使用すると、煙や臭い、すすが発生しやすくなります。
- 薪以外のものを燃やさないでください。接着剤や塗料が付着した薪などを燃やすと臭いの発生原因となります。また、家庭や事業所で出るごみを一緒に燃やさないでください。
- 煙突のすすをこまめに掃除したり、設備に不具合がないかを確認するなど、定期的な保守点検をしてください。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416