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PM2.5(微小粒子状物質)の現状

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ページID:P0007173

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PM2.5とは

直径が2.5マイクロメートル以下(1マイクロメートルは1000分の1ミリメートル)の超微粒子を言います。超微粒子のため、気管を通過しやすく肺の奥深くに入るため、呼吸器系、循環器系への影響が懸念されています。

PM2.5には、燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物等のガス状大気汚染物質が主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。

PM2.5の環境基準

環境基準とは、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準です。

平成21年に環境省がPM2.5の環境基準を設定しました。

環境基準と測定値との評価方法

  1. 1年平均値が15μg/m3以下。
    1年間測定し年平均値(1時間値の合計÷測定時間数)と環境基準(15μg/m3)を比較する。
  2. 1日平均値が35μg/m3以下。
    1年間測定した全ての日平均値を、値の低い方から 高い方に順(昇順)に並べたとき、低い方から数えて98%目に該当する日平均値と比較する。例えば、365個の日平均値があるとき、低い方から数えて98%目に該当する第358番目の日平均値と環境基準(35μg/m3)を比較する。

八王子市内のPM2.5

八王子市では、片倉測定室、館測定室、打越測定室、八木測定室、大楽寺測定室、下柚木測定室の
六箇所でPM2.5の測定を行っております。(下柚木測定室は平成27年2月から測定開始)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

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