- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 住宅 > 住宅施策 > セーフティネット住宅 > 住宅セーフティネット制度一覧(不動産事業者の方へ)
住宅セーフティネット制度一覧(不動産事業者の方へ)
更新日:
ページID:P0029376
印刷する
八王子市では、住宅セーフティネット制度促進のため以下の補助制度を設けています。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化を図るため、市内の空き家や空き室を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録し、改修工事を行う登録事業者等に対し、改修工事に要する経費の一部を補助します。
補助率 | 補助金額 |
補助額と自己負担額のイメージ (600万円の改修工事の場合) |
|
---|---|---|---|
2/3 | 400万円 | 補助額450万円 (※都加算金50万円を含む) |
自己負担150万円 |
※子育て世帯の専用住宅に給するために行う改修工事の場合は、改修工事経費の1/6以内で50万円を上限とする額を加算
補助を受けるには改修工事後に住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録をする必要があります。
予算に達し次第、受付を終了します。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金について詳しくはこちらをご覧ください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅円滑入居協力報奨金
賃貸借契約を行う際の仲介手数料に代わる報奨金を交付します
八王子市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃低廉化補助に関する条例に規定する補助対象住戸に係る賃貸借契約を行う際に、媒介業者が入居者から仲介手数料を制度上徴収できないことから、その相当額を報奨金として交付することにより入居手続きの円滑化を図ります。
交付対象者
・家賃補助対象住戸の賃貸借契約を媒介する宅地建物取引業者
報奨金の交付の対象
・当該住戸が家賃補助対象住戸として指定された住戸であること
・上記住戸に対して、条例に基づき市が決定した者を入居させる賃貸借契約の媒介
(一の住戸の同一の入居者に係る更新及び再契約は対象外とする。)
報奨金額
・家賃の2分の1の額(最大3万5千円)
申請手続き
要綱及び申請書等
八王子市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅円滑入居協力報奨金交付要綱(PDF形式 207キロバイト)
(第1号様式)(第1号様式交付申請書ワード形式 19キロバイト)
(第5号様式)(第5号様式報奨金請求書ワード形式 53キロバイト)
その他の補助制度
登録協力補助(登録協力報奨金)
不動産事業者からの貸主への働きかけにより、空き家等が専用住宅に新たに登録された場合に、当該貸主および事業者にそれぞれ1戸当たり5万円の報奨金を交付。
※都HPより引用
東京都が実施している補助制度です。詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。
その他にも東京都が実施している各種補助メニューがございます。詳しくはこちら(外部リンク)(外部リンク)をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部住宅政策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616
- 住宅施策の分類一覧