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住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金のご案内

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ページID:P0023604

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空き家を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録する賃貸人に改修工事費用の一部を助成します

八王子市では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化を図るため、市内の空き家や空き室を住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録し、改修工事を行う登録事業者等に対し、改修工事に要する経費の一部を補助します。

令和6年度(2024年度)八王子市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修補助金のご案内(PDF形式259キロバイト)

補助対象工事

1 バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。)
2 耐震改修工事
3 間取り変更工事
4 子育て世帯対応改修工事
5 防火・消化対策工事
6   省エネルギー改修工事
7   安否確認のための設備の改修工事
8   防音・遮音工事
9   調査において居住のために最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅として使用されていたものを除き、かつ、一定期間空き家であったものに限る。)
10  住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める工事
11  上記に掲げる工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む。)で交付要綱別表1に掲げる者のうちいずれかの者が実施するもの。ただし、上記のいずれかの工事を実施すること。

※「10 住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める工事」については東京都居住支援協議会が必要と認める工事(外部リンク)が対象となります。対象工事の詳細については住宅政策課へお問い合わせください。

補助の対象となる方の主な要件

・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者(調査設計計画(インスペクションを含む。)を実施する場合は登録事業者の予定者を含む。)
・市税を滞納していないこと
・八王子市暴力団排除条例第2条に規定するものでないこと

補助の対象となる住宅の主な要件

・市内にある空き家であること。
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。
・建築基準法その他関係法令に適合した建築物(改修工事完了時に適合することとなる建築物を含む)であること。
・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法又は建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものはこの限りでない。
・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修工事完了後に有することとなる場合も含む)であること。
・床面積が25平方メートル以上(改修工事完了後に25平方メートル以上となる場合を含む。)であること。

改修工事を実施した住宅の主な要件

・家賃補助対象住戸として賃貸すること。
・改修工事の完了の日から10年間は、上記による専用住宅として管理すること。
・登録事業者及び所有者の三親等以内の親族が入居しないこと。
・改修工事完了後の家賃は周辺の家賃相場の額以下に設定すること。
・入居者の収入が当該要綱で定める額以下であること。

 ※詳細は要綱参照のこと

補助額

バリアフリー改修、耐震改修、間取り変更、子育て世帯対応改修、防火・消化対策工事を実施する場合

・補助対象改修工事の経費の3分の2以内
・1戸当たり最大200万円(1棟につき10戸まで)
  (※ただし子育て世帯対応改修工事に加えて耐震改修、間取り変更を行う場合は、上限額400万円とする。)
(※子育て世帯の専用住宅に給するために行う改修工事の場合は、改修工事経費の1/6以内で50万円を上限とする額を加算)

省エネルギー改修、安否確認のための設備改修、防音・遮音工事、調査において居住のために最低限必要と認められた工事、住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める工事、対象工事に係る調査設計計画(インスペクション含む) を実施する場合

・補助対象改修工事の経費の3分の2以内
・1戸当たり最大100万円(1棟につき10戸まで)
(※子育て世帯の専用住宅に給するために行う改修工事の場合は、改修工事経費の1/6以内で25万円を上限とする額を加算)

子育て世帯対応改修工事に加えて、耐震改修、間取り変更、省エネルギー改修のいずれかを含む工事を実施する場合

・補助対象改修工事の経費の3分の2以内
・1戸当たり最大400万円(1棟につき10戸まで)
(※子育て世帯の専用住宅に給するために行う改修工事の場合は、改修工事経費の1/6以内で50万円を上限とする額を加算)

申請手続き

手続き

※調査設計計画(インスペクション含む。)と改修工事を行う場合は、調査設計計画(インスペクション含む。)の補助完了後に改修工事の補助申請を行うことが可能ですが、同年度内にどちらも完了することが必要です。
この場合の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録は、遅くとも調査設計計画(インスペクション含む。)の完了報告前までに完了(登録通知を受領)することが必要です。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録は[新たな住宅セーフティネット制度について(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等)]をご覧ください。
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請において住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての登録を選択をする必要があります。)

要綱及び申請書

令和6年度(2024年度)住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業補助金交付要綱(PDF形式 291キロバイト)
事前相談票(第1号様式)(エクセル形式 24キロバイト)
申請書(第2号様式)(ワード形式 49キロバイト)
内容変更・中止申請書(第5号様式)(ワード形式 38キロバイト)
完了報告書(第7号様式)(ワード形式 41キロバイト)
請求書(第9号様式)(ワード形式 51キロバイト)
入居者決定報告書(第10号様式)(ワード形式 38キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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