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空き家の適正管理について

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適正に管理されていない空き家について

近年、経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、適正に維持管理されていない空き家が増加しており、屋根瓦などの建築部材の飛散のおそれや不審者の侵入のおそれといった不安の声が、市民から本市に対して寄せられています。
こうした状況に対し、本市では、市民の安全で安心な生活が脅かされることがないよう、防犯・防災上の観点から「八王子市空き家の適正管理に関する条例」を制定(平成24年12月19日公布)し平成25年4月1日に施行しました。
また、平成27年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、保安上、衛生上、景観上、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等に対する措置が定められました。
市民の安全で安心な暮らしの実現のため、空き家の適正管理をお願いします。

空き家所有者等の責任

空き家を維持管理せずに放置していると、管理不全な状態となり、放置された空き家が原因で事故などが起こり他人に損害を与えた場合、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることになります。

(参考)
民法717条第1項
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

市条例及び法律

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まちなみ整備部住宅政策課(民間住宅担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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