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空き家適正管理について(空き家所有者、近隣の空き家でお困りの方へ)

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ページID:P0005604

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 空き家を適正に管理する責任は、空き家を所有し、又は管理する方 (以下、「空き家所有者等」という。)にあります。
 八王子市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法律」という。)の規定に基づき、適正に管理されていない空き家所有者等に対して、指導等を行い、適正に管理していただくようお願いをしていますが、空き家の適正管理は、第一義的には空き家所有者等が自らの責任により的確に対応することとなっています。そのため、草木の敷地への越境等の相隣問題については、当事者間で対応・解決を目指していただくようお願いいたします。

空き家所有者等の責任

 空き家を維持管理せずに放置していると、管理不全な状態となり、放置された空き家が原因で事故などが起こり他人に損害を与えた場合、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることになります。
 また、法律で規定する「管理不全空家等」又は「特定空家等」として勧告を受けると、固定資産税等が高くなります。
 そのため、適正に管理していただくよう、以下のご対応をお願いいたします。
 
 ・敷地外に草木が越境しないよう適宜剪定を行う。
 ・不審者の侵入やごみの不法投棄がされることがないよう、施錠等を行う。
 ・台風前後や蜂の発生時期など、定期的に状況の確認をする。  など

 (参考)
 ・管理指針(所有者による空家等の適切な管理について指針となるべき事項)(PDF形式 437キロバイト)(国土交通省ホームページより)
 ・「自分は大丈夫!」と思っていませんか? 空き家には適切な管理が不可欠です。(PDF形式 673キロバイト)(国土交通省ホームページより)

 ・民法717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任 )
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 ※法律の改正に関する概要については、こちらからご確認ください。(国土交通省ホームページ)

近隣の空き家でお困りの方

 適正に管理されていない空き家について、空き家所有者等とご連絡することが可能な場合、話し合いをしていただき、当事者間で対応してください。
 ※建物の倒壊のおそれがある、壁が崩れそう等、空き家が周辺に被害を及ぼすおそれがある場合は、住宅政策課までご連絡ください。

空き家に関するよくあるご質問とその回答

○空き家全般に関することについて

Q1.近隣の空き家について、市で対応してもらえますか? 
 A1.当事者間で対応していただくことが原則ですが、空き家が適切に管理されず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、市で現地確認や所有者等の調査をしたうえで、状況の改善依頼等を行います。
※1.空き家所有者等に対して強制力をもつものではありません。
 2.所有者に対する状況の改善依頼等は、法律や市の判断基準に基づいて行います。
  
Q2.空き家の所有者等の情報を教えてもらえますか?
A2.市で知り得た所有者等に関する情報は、お伝えすることができません。

Q3.自分で空き家の所有者等の情報を調べるにはどのような方法がありますか?
 A3.ご自身で所有者を確認する場合、以下の方法があります。
 (1)登記事項証明書【法務局で発行(有料)、誰でも交付請求可】
 (2)住民票【各自治体で発行(有料)、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合、交付請求可能】
 【正当な理由がある場合の例】
  登記上に記載されている所有者の住所に手紙を送ったが、登記上の住所に所有者が居住しておらず返還されたなど、現在所有者の住所が判明していないが、
  ・空き家の屋根が強風で飛び、自宅が損傷したため、空き家所有者に損害賠償請求したいとき
  ・隣地の空き家が傾き、自宅の家屋に接触する危険が高く、自宅の家屋に接触する事態を予防する措置をするよう求めたいとき など
  自己の権利を行使するために、住民票上の記載事項を確認する必要がある場合
 
 (3)戸籍【各自治体で発行(有料)、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合に交付請求可能】
 【正当な理由がある場合の例】
  住民票の写しを取得した結果、登記上の所有者が死亡していて相続が開始しており、相続人が誰であるかを調査するため、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 など

 ※1.八王子市の管轄法務局は、東京法務局八王子支局となります。
  https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/hachiouzi.html(東京都法務局ホームページ)
  2.申請にかかる費用は、自己負担となります。
  3.空き家所有者等を確認するための必要な調査方法や手続きについては、弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。

(参考)
 無料専門相談:https://www.city.hachioji.tokyo.jp/emergency/soudan/001/p031938.html(八王子市ホームページ)
   
Q4.近隣の空き家について、市の対応状況を教えてもらえますか?
A4.個別の指導状況等、所有者の個人に関わる内容については、お答えできません。
 なお、空き家に対する一般的な対応の流れについては、お伝えすることができます。

Q5.空き家に蜂の巣ができていて困っているのですが、市で駆除してもらえますか?
A5.市では、蜂の巣の駆除を行うことはできません。
 また、空き家の敷地にある蜂の巣の駆除は、所有者等が行う必要がありますので、所有者等に駆除の依頼を行ってください。
 

○草木の越境について

 民法が改正され、隣地に越境した竹木の枝の切除の考え方について、以下のように変更されました。
 ・ 越境した竹木の枝の切取り(PDF形式 692キロバイト)(令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋 )

Q6.空き家から草木が越境して困っているのですが、市で切除してもらえますか?
A6.市で越境した部分の草木を切除することはできません。
 草木等の越境については、基本的には相隣関係の問題となるため、当事者間での話し合いによる解決や、法律に基づく対応をお願いいたします。(下記Q7も参照願います。)

Q7.越境した部分の草木について、自分で切除してもいいですか?
A7.民法第233条第3項によれば、催告したにも関わらず、相当期間内に切除されないなど、一定の要件を満たす場合は、ご自身で切除することができると規定されています。

(参考)
  第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り ) 
  第1項 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  第2項 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  第3項 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    1 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    3 急迫の事情があるとき。

  第4項 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

Q8.越境した部分の草木の切除について、切除していいかの判断を市でしてくれますか?
A8.Q6で回答したように、草木等の越境については、相隣関係の問題となるため、市で判断をすることはできません。
 法的判断が必要な場合は、弁護士等の 専門家へご相談ください。

Q9.所有者に催告後、どれぐらいの期間を待てば、越境した部分の草木を切除することができますか?
A9.A7の(1)にある「相当の期間内」とは、越境した部分の草木を切除するために必要な時間的猶予を与えるものです。
 法務省の資料(越境した竹木の枝の切取り(PDF形式 692キロバイト)) によれば、基本的には「2週間程度」と考えられています。
 しかし、事案ごとによって必要な時間的猶予は異なる可能性があります。また、草木所有者との紛争トラブルを予防するためにも、法務省の見解に関わらず、十分な時間的余裕をもったうえで、切除することをおすすめいたします。

Q10.越境した部分の草木を切除するのにかかった費用を催告した人に請求できますか?
A10.法務省の資料(越境した竹木の枝の切取り(PDF形式 692キロバイト)) によれば、 「越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる」とされています。
 この考えに従えば、越境した部分の草木の切除費用は、基本的には請求することができることになります。※請求方法等、詳しい手続き方法については、弁護士等の専門家にご相談ください。

Q11.越境した部分の草木の枝を切除する際、隣地に勝手に入ることはできますか?
A11.民法209条第1項3号によれば、催告したにも関わらず、相当期間内に切除されないなど 、越境部分の草木の切除に必要な範囲内で、隣地を使用することができると規定されています。
  ただし、トラブルの予防のためには、相手方の事前承認を得ておくことが望ましいと考えられます。

(参考)
 民法第209条(隣地の使用 ) 
 第1項 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
   1 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
   2 境界標の調査又は境界に関する測量
   3 第233条第3項の規定による枝の切取り
 第2項 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 第3項 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
 第4項 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

法律及び市条例

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課(民間住宅担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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