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分譲マンション耐震化促進事業補助金のご案内

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ページID:P0006696

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分譲マンションの耐震診断等の費用の一部を助成します

八王子市では、災害に強い住まいづくりを推進するために、市内の分譲マンションで管理組合が行う、耐震診断や補強設計、耐震改修工事等に必要な助成をしています。(緊急輸送道路沿いの分譲マンションについては緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金を適用)

申請をする前に事前協議書を提出してください。補助金は、予算額に達し次第終了いたします。

補助の対象となる分譲マンションは、次のすべての要件に該当する分譲マンションです(緊急輸送道路沿いの分譲マンションについては緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金が適用されます)

  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。
  • 耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。
  • 建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。

※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表にかかるものでないこと。また、 原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) 第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。また、原則として省エネ基準に適合すること。

※緊急輸送道路沿いの分譲マンションは「緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金のご案内」をご覧ください。

補助の対象となる管理組合は次のすべての要件に該当する管理組合です

  • 分譲マンションの管理組合である。
  • 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条に基づく届出を行っている。
  • 耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。
  • 管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。

分譲マンション耐震化促進事業補助金

補助金の交付額表

 令和6年度(2024年度)八王子市分譲マンション耐震化促進補助金交付額表(PDF形式 74キロバイト)

申請書関係

・申請手続きの詳細は、お問い合わせください。

 宛先:郵便番号192-8501 八王子市元本郷町3-24-1
    八王子市役所まちなみ整備部住宅政策課 民間住宅担当  電話番号 042-620-7260 


 (注意)補助金の交付決定通知前に耐震診断等の契約をしてしまうと補助金は受けられません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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