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仮ナンバー(自動車臨時運行許可)の申請
更新日:
ページID:P0007193
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車検の切れた自動車などを、自動車検査登録事務所(陸運局)へ検査・登録の為に回送する場合などにご利用になれます。
あらかじめ自動車検査登録事務所(陸運局)で車検の予約などをお取りの上、申請してください。
八王子自動車検査登録事務所(外部リンク)
手続きの概要
申請者
当該自動車の臨時運行を必要とする者(所有者・使用者以外でも可)
申請場所・受付時間
八王子市市役所本庁舎 | 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで |
八王子駅南口総合事務所 | 月曜日から金曜日 午前10時から午後7時まで |
浅川事務所 | 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで |
由木事務所 | |
元八王子事務所 | |
北野事務所 |
※ 土曜日、日曜日、祝日、休日は申請を受け付けておりません。ご注意ください。
手数料
1件 750円
申請に必要なもの
- 自動車を確認するための書類(車検証等)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)の原本
(臨時運行する期間が含まれたもの) - 運転免許証 等の本人確認書類
- 誓約書
(補足)八王子市に住民登録がない方の申請の場合は、八王子市に住民登録のある方から、保証される必要があります。 - 自動車臨時運行許可申請書(PDF形式 283キロバイト)
- 自動車臨時運行許可申請書(エクセル形式 40キロバイト)
- 誓約書(ワード形式 14キロバイト)
注意事項など
- 許可できる運行の期間は、その目的を達成するために必要な最小限の日数とし、5日間を限度とします。
(補足)余裕をもってお貸しすることはできません。 - 申請は、運行する日の当日に行ってください。
(補足)運行する日の早朝から使用する場合及び運行する日が土曜日、日曜日、祝日及び閉庁日の場合は、その前日(開庁日)に申請を行うことができます。 - 許可証及び番号標は、臨時運行許可期間経過後、5日以内に返納してください。返納がされない場合は、道路運送車両法第108条第1号により、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
- 番号標(仮ナンバー)の使用は、1つの目的に対して1回限りのもので、許可を受けた自動車、目的、経路及び使用期間以外に使用することはできません。
- 番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定やワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 自賠責保険(共済)証明書を携帯してください。
- 許可証及び番号標を紛失または盗難に合わないようご注意ください。万一紛失した場合は、下記まで連絡いただくとともに、所轄の警察への届出をお願いします。
仮ナンバーに関するよくある質問
関連リンク内の仮ナンバー関連をご参照ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(庶務・業務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381