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同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)
更新日:
ページID:P0026069
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児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行う方は、子ども家庭部子ども家庭支援センター(電話042-656-8225)へお問い合わせください。なお、郵送での届け出は受け付けておりません。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意志をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)
届出人
児童を同居させている者
届出に必要なもの
印鑑(届出人のもの)
住民票(世帯全員、続柄記載のもの)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
八王子市子ども家庭部子ども家庭支援センター・各地域子ども家庭支援センター・子どものしあわせ課
様式
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部子ども家庭支援センター
-
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号(東京たま未来メッセ庁舎・会議室棟4階保健所内)
電話:042-656-8225
ファックス:042-656-8226