戸籍電子証明書提供用識別符号について

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戸籍電子証明書提供用識別符号について

【今後予定】

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要になります。

※ご注意 戸籍証明書の添付が不要となる時期は申請先の行政機関のシステム整備後となり、令和6年度末を予定しています。

また、発行した戸籍(除籍)電子証明書提出用識別符号の有効期限は3ヶ月です。

運用開始時期など、詳しくは下記の法務省ホームページにて随時掲載される予定です。

法務省ホームページ(外部リンク)戸籍法の一部を改正する法律について

【戸籍電子証明書提供用識別符号とは】

戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といいます。「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(有効期限3か月) を記したものです。行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに「戸籍電子証明書識別符号」を提示することにより、行政機関で戸籍電子証明書の確認をすることができますので、戸籍証明書の添付が不要となります。

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となります。

【今後のイメージ図】

戸籍電子証明書活用イメージ

戸籍電子証明書提供用識別符号の請求についてはこちらをご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(窓口・郵送担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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