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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました

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お知らせ

  • 戸籍謄本等広域交付について(令和6年4月8日 更新)
    全国的に統一した運用として、当面の間、広域交付の申請について本籍地市区町村への確認後に戸籍証明書をお渡しする取扱いとなっております。
    そのため、広域交付の戸籍証明のお渡しまでに長時間お待たせする場合があります。
    また、夕方などに申請いただいた場合や本籍地への確認に時間を要する場合などは、証明書交付が後日となる場合があります。 

    ※本市の事例では、通常30分から1時間前後で交付可能である申請内容に対し、上記対応により、2時間以上かかる場合があります。
    ※お急ぎの場合は、本籍地の市区町村の窓口をご利用いただきますようお願いいたします。

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)(注意1)(注意2)を請求できるようになりました。(広域交付)

「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)

ご利用にあたっての注意事項

  1. 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  2. 郵送や代理人による請求はできません。
  3. 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。

証明書手数料や受付窓口、受付時間などの詳細はこちらからご確認いただけます。

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちらをご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(窓口・郵送担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232 
ファックス:042-626-2381

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