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初めて旧氏の記載を請求する手続き
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ページID:P0025642
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初めて旧氏の記載を請求する手続き
初めて旧氏の記載を請求するときのみ、過去の旧氏の中から任意に1つ選び記載できます。
対象の方
次の条件を満たす方が対象です。
- 今まで住民票に旧氏を記載したことがない
- 婚姻等で氏を変更したことがある
- 八王子市に住民登録がある日本人住民(外国人住民の方は請求できません)
初めて旧氏の記載を請求する際の注意点
次のことにご注意ください。
- 旧氏を記載した日以降、新たに旧氏が生じるまで、併記している旧氏は変更できない
- 新たな旧氏が生じた場合に変更できる旧氏は、直前の旧氏に限る
- 住民票やマイナンバーカード等の氏名に旧氏が併記され、非表示にできない
請求できる方・請求に必要なもの
記載する本人や同世帯員
- 戸籍謄本等(注意1)(注意2)
- 本人確認書類(下記「本人確認書類」を参照ください)
- 記載する本人のマイナンバーカード
記載する本人の法定代理人
- 戸籍謄本等(注意1)(注意2)
- 法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」を参照ください)
- 法定代理人であることを証明する戸籍謄本等(戸籍謄本については本籍地が八王子市の場合は不要)
- 記載する本人のマイナンバーカード
記載する本人から委任された任意代理人
- 戸籍謄本等(注意1)(注意2)
- 任意代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」を参照ください)
- 委任状
- 記載する本人のマイナンバーカード
(注意1)提出された戸籍謄本等は保存期間満了後、廃棄いたします。
(注意2)記載請求する旧氏が記載された戸籍謄本等から、現在の戸籍謄本(抄本)まですべて必要になります。「旧氏の記載がある戸籍」とは、「従前戸籍欄」に旧氏が記載されている戸籍謄本等も対象です。(下記「請求例」参照)
戸籍証明(戸籍謄本・抄本)等の請求(内部リンク)
戸籍謄本等の請求例
婚姻により生じた旧氏「あ」の記載を請求する場合
- 本籍地の異動 A市 → B市
- 戸籍の異動事由 婚姻届
- 氏の遍歴 氏「あ」 → 氏「い」
記載を請求する旧氏「あ」が従前戸籍欄に記載されているため、B市の戸籍謄本(抄本)が必要です。(A市の戸籍謄本等は不要)
受付窓口・受付時間
受付窓口・受付時間の一覧
受付窓口 |
受付時間 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) |
受付時間 土曜日 (祝日・年末年始を除く) |
受付時間 日曜日 (年末年始を除く) |
---|---|---|---|
市役所本庁舎1階 市民課(7番窓口) |
可 午前8時30分から午後5時 |
不可 |
不可 |
市民部八王子駅 南口総合事務所 |
可 午前10時から午後7時 |
不可 | 預かり (注意3) 午前10時から午後5時 |
市民部南大沢事務所 | 可 午前10時から午後5時 |
不可 |
預かり (注意3) 午前10時から午後5時 |
市民部各事務所 (斎場事務所を除く) (事務所のページへ) |
可 午前9時から午後4時 |
不可 |
不可 |
(注意3)住民票の写しや印鑑登録証明書等の交付請求、旧氏の印鑑を用いた印鑑登録、マイナンバーカードの申請・券面の更新などの手続きが翌開所日以降になります。
本人確認書類
本人確認書類の例
必要提示数 | 本人確認書類 |
---|---|
1点で確認できる書類 | マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書などの官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点 上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類 被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、厚生年金、船員保険)、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給者証、独立行政法人・特殊法人・認可法人・国立大学法人・公立大学法人・地方独立行政法人の身分証明書(顔写真付き)、敬老手帳、これらと同等の書類 |
2点以上で確認できる書類 | 納税通知書、社員証及び学生証(顔写真なし)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証(本人の氏名が記入されているもの)、これらと同等の書類 |
印鑑登録について
住民票に記載した旧氏で印鑑登録をすることができます。希望する場合は新たに旧氏の印鑑登録申請が必要です。登録手数料は100円です。
印鑑登録申請、印鑑登録廃止申請のページも併せてご確認ください。
印鑑登録申請(内部リンク)
印鑑登録廃止申請(内部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(窓口・郵送担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232
ファックス:042-626-2381