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住民基本台帳の一部の写しの閲覧 請求(申出)方法
更新日:令和2年4月20日
ページID:P0004501
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閲覧停止期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、閲覧停止期間を令和2年(2020年)5月29日まで延長(再開は6月2日から)します。(八王子市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱第19条第1項第2号に基づく)
ご理解、ご協力をお願いいたします。
※執務に支障がある期間の延長により、停止期間を延長する場合があります。
※やむを得ない事情により停止期間中の閲覧を希望する場合はご相談ください。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは
住民基本台帳法第11条又は法第11条の2に基づき、国や地方公共団体が法令で定める事務を遂行するためや、法人等が統計調査や世論調査など公益性が高いと認められる活動を行う場合において、住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報について、閲覧できる制度です。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 請求(申出)方法について
請求(申出)方法・必要書類
閲覧を希望する場合は、あらかじめ電話または窓口にて閲覧予定日等を明らかにし、30日前までに必要書類の提出をお願いいたします。
請求(申出)区分 | 必要書類(注意1) | 請求(申出)先 |
---|---|---|
国又は地方公共団体による請求の場合 |
|
八王子市役所市民部市民課1階5番窓口に 直接、請求(申出)。 又は |
個人又は法人による申出の場合 |
|
八王子市役所市民部市民課1階5番窓口に 直接、請求(申出)。 又は |
(注意1)住民基本台帳閲覧請求書(又は閲覧申出書)の記載内容に不明な点がある場合や必要書類に不備がある場合には、内容確認及び追加にて書類を提出していただく場合があります。
閲覧場所・閲覧時間
書類審査後、閲覧を承認する場合は請求者(申出者)に電話にて承認通知を行い、閲覧の予約をしていただくことになります。
閲覧場所 | 閲覧時間(注意2) | 手数料 | 必要書類 |
---|---|---|---|
市役所本庁舎1階(市民課内) |
火曜日から金曜日 |
(時間料金) (転記料金) |
閲覧者の本人確認書類 (免許証、旅券、保険証など。) ただし、国、地方公共団体の職員については身分を示す証明書又は職員証 |
(注意2)閉庁日及び毎月、最初の開庁日の午前中は除く。
申請書ダウンロード
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(庶務・業務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381