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住民基本台帳の一部の写しの閲覧 請求(申出)方法

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ページID:P0004501

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧の停止について

 例年3月から4月にかけて、住民異動等が非常に多い繁忙期となるため、執務に支障がある期間として、以下の日程で閲覧を停止します(八王子市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱第19条に基づく)。
 なお、執務に支障がある期間の延長により、停止期間を延長する場合があります。
 御理解のほど、よろしくお願いいたします。

 閲覧停止期間:令和6年(2024年)3月21日(木)~令和6年(2024年)4月12日(金)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは

住民基本台帳法第11条又は法第11条の2に基づき、国や地方公共団体が法令で定める事務を遂行するためや、法人等が統計調査や世論調査など公益性が高いと認められる活動を行う場合において、住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報について、閲覧できる制度です。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧 請求(申出)方法について

請求(申出)方法・必要書類

閲覧を希望する場合は、あらかじめ電話または窓口にて閲覧予定日等を明らかにし、30日前までに必要書類の提出をお願いいたします。

請求要件
請求(申出)区分 必要書類(注意1) 請求(申出)先
国又は地方公共団体による請求の場合
  • 住民基本台帳閲覧請求書
  • 誓約書
  • 同意書
八王子市役所市民部市民課1階5番窓口に
直接、請求(申出)。

又は
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所市民部市民課 庶務・業務担当宛に郵送。

個人又は法人による申出の場合
  • 住民基本台帳閲覧申出書
  • 誓約書
  • 同意書
  • 法人登記、その他法人又は団体の事業所概要の確認できる書類
  • 大学の委員会又は学部長による証明書
  • 法人又は団体の個人情報の取得等に対する基本的な方針に係る書類
  • 閲覧目的の確認できる、サンプル資料など
  • 閲覧により収集した情報の管理、廃棄の方法、廃棄の時期が確認できる書類
  • その他、市長が特に必要とみとめる書類
八王子市役所市民部市民課1階5番窓口に
直接、請求(申出)。

又は
郵便番号 192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所市民部市民課 庶務・業務担当宛に郵送。

(注意1)住民基本台帳閲覧請求書(又は閲覧申出書)の記載内容に不明な点がある場合や必要書類に不備がある場合には、内容確認及び追加にて書類を提出していただく場合があります。

閲覧場所・閲覧時間

書類審査後、閲覧を承認する場合は請求者(申出者)に電話にて承認通知を行い、閲覧の予約をしていただくことになります。

閲覧について
閲覧場所 閲覧時間(注意2) 手数料 必要書類
市役所本庁舎1階(市民課内)

火曜日から金曜日
午前9時30分から午後4時
(正午から午後1時までは閲覧中断)

(時間料金)
30分毎につき、1000円

(転記料金)
1人毎につき、200円を加算

閲覧者の本人確認書類
(免許証、旅券、保険証など。)
ただし、国、地方公共団体の職員については身分を示す証明書又は職員証

(注意2)閉庁日及び毎月、最初の開庁日の午前中は除く。

申請書ダウンロード

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(庶務・業務担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361 
ファックス:042-626-2381

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