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外国人の方の在留期間更新申請に伴う特例期間延長について

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ページID:P0033117

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在留カードの更新申請をしたらマイナンバーカードのお手続きが必要です。

外国籍の方(永住者、特別永住者および高度専門職第2号の方を除く)に交付されるマイナンバーカードの有効期限は、カードが発行された時点における在留期間満了日までとなっています。
在留資格変更や在留期間変更の許可申請を行い、在留期間に変更があった場合はマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行わないとカードが失効してしまいます。

そこで、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下
りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期間を特例で2か月間延長することができます。

新たな在留カードをお受け取り後、更新後の在留期間までマイナンバーカードの有効期限の延長手続きが必要です。マイナンバーカードに追記された有効期限までに、再度窓口にお越しください。

詳細は「外国人の方の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き(外部リンク)」をご確認下さい。

≪注意≫マイナンバーカードに記載されている有効期限までに手続きを行わなかった場合、お持ちのマ
    イナンバーカードは失効します。
    マイナンバーカードの再発行手続きには手数料が1,000円(電子証明書が不要な時は800円)
    かかりますのでご注意ください。

受付窓口

受付窓口 受付時間
(祝日・年末年始除く)
受付時間
(土曜日)
八王子市役所本庁舎
1階 市民課 8番窓口
平日  午前8時30分から午後5時
 
不可
八王子駅南口総合事務所 平日  午前10時から午後7時
日曜日 午前10時から午後5時
一部システム休止日を除く
不可
南大沢事務所 平日  午前10時から午後5時
日曜日 午前10時から午後5時
一部システム休止日を除く
不可
市民部各事務所
(斎場事務所は除く)
平日  午前9時から午後4時 不可
 
デジタルフロントスポット長房 平日 午前9時から午後4時まで
※金曜日は受付時間外
日曜日 午前9時から午後4時まで
一部システム休止日を除く
不可

※ 毎月第3土曜日の翌日の日曜日については、受付できません。
  なお、システムの不具合により受付ができない場合がございますので、あらかじめお越しになる事
  務所にご連絡くださいますよう、ご協力お願いいたします。

届出の際に必要な持ち物

本人が手続きをする場合

(1)個人番号カード(原本)
(2)在留期間及び在留資格変更申請中である事を確認するため、以下のア又はイのどちらかを 必ず提示してください。 
 ア 「在留期間更新許可中」又は「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押してある在留カード(原本)
 イ 在留申請オンラインシステムの「申請受付番号通知メール」又は「同メールの印刷物」

同一世帯員が手続きをする場合

≪注意≫個人番号カードに設定されている数字4桁の暗証番号が不明の場合、即日で手続きができません。
また、有効期限延長に伴う電子証明書の更新手続きを希望される方は、即日で手続きができません。あらかじめお越しになる受付窓口までご相談ください。


(1)本人の個人番号カード(原本)
(2)同一世帯員の本人確認書類(原本)
(3)在留期間及び在留資格変更申請中である事を確認するため、以下のア又はイのどちらかを 必ず提示してください。  
 ア 「在留期間更新許可中」又は「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押してある在留カード(原本または裏表両面のコピー)
 イ 在留申請オンラインシステムの「申請受付番号通知メール」又は「同メールの印刷物」


 

必要提示数 本人確認書類
1点で確認できる書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、
動力車操縦者運転免許証、住民基本台帳カード運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、
船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書などの官公署が発行した免許証、
許可証若しくは資格証明書等及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、
又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点

上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類

資格確認証、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、

厚生年金、船員保険)、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給者証、独立行政法人・特殊法人・認可法人・

国立大学法人・公立大学法人・地方独立行政法人の身分証明書(顔写真付き)、敬老手帳、

これらと同等の書類


 
2点で確認できる書類 納税通知書、社員証及び学生証(顔写真なし)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、
消印のある本人宛郵便物、各種会員証(本人の氏名が記入されているもの)、これらと同等の書類

法定代理人(15歳未満のお子様の保護者、成年後見人等)が手続きをする場合

(1)本人の個人番号カード(原本)
(2)法定代理人の本人確認書類(原本)
(3)在留期間及び在留資格変更申請中である事を確認するため、以下のア又はイのどちらかを 必ず提示してください。
 ア 「在留期間更新許可中」又は「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押してある在留カード(原本または裏表両面のコピー)
 イ 在留申請オンラインシステムの「申請受付番号通知メール」又は「同メールの印刷物」
(4)代理権を確認できる書類(出生証明書などの親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書)
※ 本人が15歳未満の場合の代理権の確認できる書類は、住民登録が同一世帯であって親子関係を確認できる場合は不要です

任意代理人が手続きをする場合 ※事前に送付される照会書が必要です。

任意代理人が手続きを行う場合は、申請者の意思確認を行うため、電話又は窓口での依頼により申請者ご本人様に照会書を郵送いたします。以下の2パターンからご依頼ください。


電話で依頼する場合

1 手続きにお越しになりたい受付窓口にご連絡いただき、任意代理人が代理で手続きを行うため、照会書の送付を希望する旨をお伝えください。
2  照会書が届きましたら、申請者ご自身が必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを記入された暗証番号の上に貼ってください。
3  1でご連絡いただいた受付窓口に代理人の方が以下の持ち物をご用意のうえ、マイナンバーカードの有効期限が切れるまでにお越しください
(1)有効期間を変更する方の個人番号カード(原本)
(2)在留期間及び在留資格変更申請中である事を確認するため、以下の書類をアとイのいずれか1点を 必ずお持ちください。 
 ア「在留期間更新許可中」又は「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押してある在留カード(原本または裏表両面のコピー)
 イ 在留申請オンラインシステムの「申請受付番号通知メール」又は「同メールの印刷物」
(3)任意代理人の本人確認書類(原本)
(4)申請者本人に届いた照会書(原紙)

窓口で依頼する場合


受付と照会書に基づいた手続きの合計2回ご来庁いただく必要があります。
(2回目の来庁は、マイナンバーカードの有効期限までです。)
また、任意代理人の本人確認書類の要件が、1回目と2回目で異なっておりますので必ずご確認ください。

1回目 【照会書の送付依頼】


(1)本人マイナンバーカード(原本)
(2)任意代理人の本人確認書類(原本)
 

必要提示数 1回目【照会書の送付依頼】の本人確認書類
1点で確認できる書類 マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、
動力車操縦者運転免許証、住民基本台帳カード運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、
特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、
船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書などの官公署が発行した免許証、
許可証若しくは資格証明書等及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書で本人の写真が貼付されているもの、
又はこれらと同等の書類のうちいずれか1点

上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類

資格確認証、被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険)、共済組合員証、国民年金手帳、年金証書(国民年金、

厚生年金、船員保険)、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給者証、独立行政法人・特殊法人・認可法人・

国立大学法人・公立大学法人・地方独立行政法人の身分証明書(顔写真付き)、敬老手帳、

これらと同等の書類

2点で確認できる書類 納税通知書、社員証及び学生証(顔写真なし)、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、
消印のある本人宛郵便物、各種会員証(本人の氏名が記入されているもの)、これらと同等の書類
2回目 【照会書の受付】※1回目と本人確認書類が異なります。


(1)本人のマイナンバーカード(原本)
(2)在留期間及び在留資格変更申請中である事を確認するため、以下の書類をアとイのいずれか1点を 必ずお持ちください。 
 ア 「在留期間更新許可中」又は「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押してある在留カード(原本または裏表両面のコピー)
 イ 在留申請オンラインシステムの「申請受付番号通知メール」又は「同メールの印刷物」
(3)任意代理人の本人確認書類(原本)
 ※  特例期間延長に伴う電子証明書の手続きを行う場合、Aの顔写真付き本人確認書類が必要になります 
(4)申請者本人に届いた照会書(原紙)

必要提示数 2回目【照会書の受付】の本人確認書類
1点で確認できる書類
    A 
マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)、
住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
2点で確認できる書類

    B
官公署等から発行された「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された書類
(例) 健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証、高齢受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、医療証、生活保護受給者証、社員証、学生証 など
※氏名・住所・生年月日の情報が一致しないものでは確認できません

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(マイナンバーカードコールセンター)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7474 
ファックス:042-626-2381

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