入籍届

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入籍届について

入籍届は、父母の離婚や養子縁組などによって父母と別戸籍になった子を、父母(父または母)と同じ戸籍に入れるための届出です。
この届出には事前に家庭裁判所の許可が必要ですが、入籍される方や父母(父または母)の状況により必要でない場合もあります。詳しくは市民課戸籍担当にお問い合わせください。

届出が必要になる場合(主な例)

  • 父母が離婚したとき
父母が離婚して、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、子の戸籍には変動がなく、氏も変わりません。戸籍に変動がある母(父)が子の親権者になっていても、自動的には同じ戸籍になりません。
離婚後の母(父)と子を同じ戸籍にするためには、入籍届が必要です。母(父)が離婚後も婚姻中と同じ氏を使用している(77条の2の届をしている)場合でも、届出が必要になります。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。手続きの詳細については下記をご覧ください。
 
 
  • 母(父)が再婚したとき

子がいる母(父)が再婚相手の氏で婚姻した場合、母(父)は再婚相手と同じ戸籍になり、氏も変わりますが、子は自動的には同じ戸籍になりません。子の氏を母(父)の再婚後の氏と同じにするためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。再婚相手と子の間に親子関係を結びたい場合は、「養子縁組届」を提出してください。

  • 父母(または父母の一方)が養子縁組をしたとき
父母(または父母の一方)が養子縁組をして戸籍に変動があった場合でも、子の戸籍には変動がなく、氏も変わりません。
子を養子縁組後の父母と同じ戸籍にしたい場合は、入籍届が必要です。この場合は、父母が婚姻中に限り、家庭裁判所の許可は必要ありません。
 

届出人・必要書類等

届出要件
届出期間 届出場所 届出人 届出に必要なもの
届出期間はありません。(注意1)
届出日より効力が生じます。
  • 入籍する人の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 入籍する方本人(入籍する方が15歳以上の場合)
  • 入籍する方の法定代理人(入籍する方が15歳未満の場合)

届書の届出人欄には、上記の方が署名等をしてください。
届出人が記入した届書を市役所に持参するのは、代理人でも可能です。

  • 入籍届
  • 家庭裁判所の許可審判書の謄本(許可が必要な場合のみ)

(注意1)父母の離婚後、家庭裁判所の許可を得て父(母)の戸籍に入籍した子が、成年に達してから
                家庭裁判所の許可を得ずに入籍前の戸籍に戻る場合(従前の氏を称する入籍届)の届出期間
                は、子が成年に達してから1年以内です。詳しくは市民課戸籍担当にお問い合わせください。

届書の記載例・記入要領

  1. 父母の離婚後、子を母の戸籍に入籍させる届出で子が15歳以上の場合

入籍届(15歳以上の場合)(PDF形式 44キロバイト)

  1. 父母の離婚後、子を母(親権者)の戸籍に入籍させる届出で、子が15歳未満の場合

入籍届(15歳未満の場合)(PDF形式 48キロバイト)

 

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

上記にあてはまらない場合の届書の記入方法については、市民課戸籍担当にお問い合わせください。

届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)

届出窓口・届出時間一覧表

届出窓口(注意2) 届出時間(注意3)
月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
土曜日
(祝日を除く)
日曜日
市民部市民課1階4番窓口
(戸籍担当)

午前8時30分から午後5時
不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所


午前10時から午後7時

不可
 

午前10時から午後5時
市民部南大沢事務所
午前10時から午後5時
不可
午前10時から午後5時
市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
事務所のページへ

午前9時から午後4時
不可 不可
市役所本庁舎守衛室
(本庁舎B階東側)

午前8時30分以前及び
午後5時以降

全日(祝日も含む)

全日

(注意2)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせくださ
                 い。
(注意3)平日の午前8時30分から午後5時以外は基本的にお預かりのみとなります。(一部、受理
                できる場合があります。)届書の内容に不備等がなければ、届出日で受理となります。
      記入漏れ等があった場合にはご連絡を差し上げる場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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