養子縁組届

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養子縁組届について(注意1)

血縁関係のない者との間に法律上の親子関係を成立させる届出です。

届出人・必要書類等

届出要件
届出期間 届出場所 届出人 届出に必要なもの

届出期間はありません。
(届出日より効力が生じます。)

養親・養子の本籍地又は届出人の所在地のいずれかの市区町村窓口

養親および養子
(養子が15歳未満の場合は法定代理人)

届書の届出人欄には、上記の方が署名等をしてください。
届出人が記入した届書を市役所に持参するのは養親および養子(養子の法定代理人)のいずれか一方、または代理人でも可能です。

  • 養子縁組届(成年者証人2名の署名が必要です。)
  • 本人確認書類(下記をご覧ください。) 
  • 配偶者の同意書(注意2)
  • 家庭裁判所の許可審判書の謄本(注意2)

(注意1)成立の要件・外国籍の方を当事者とする養子縁組については、市民課戸籍担当に
                お問い合わせください。
(注意2)必要でない場合もございますので、詳細は市民課戸籍担当にお問い合わせください。

届書の記載例・記入要領

  1. 養子縁組届(養子が妻の嫡出子で15歳以上の場合)(PDF形式 301キロバイト)
  2. 養子縁組届(養子が妻の嫡出子で15歳未満、親権者が母の場合)(PDF形式 302キロバイト)

届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。

上記にあてはまらない場合の記入方法については、市民課戸籍担当にお問い合わせください。

※令和7年5月26日以降、世帯主の氏名の記入は不要です。

届出窓口・届出時間(八王子市に届出する場合)

届出窓口・届出時間一覧表

届出窓口(注意3) 届出時間(注意4)
月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
土曜日
(祝日を除く)
日曜日
市民部市民課1階4番窓口
(戸籍担当)
可
午前8時30分から午後5時
不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所

可
午前10時から午後7時

不可
 
可
午前10時から午後5時
市民部南大沢事務所 可
午前10時から午後5時
不可 可
午前10時から午後5時
市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
(事務所のページへ)
可
午前9時から午後4時
不可 不可
市役所本庁舎守衛室
(本庁舎B階東側)
可
午前8時30分以前及び
午後5時以降
可
全日(祝日も含む)
可
全日

(注意3)戸籍担当職員が配置されていない届出窓口もありますので詳しくはお問い合わせくださ
                 い。
(注意4)平日の午前8時30分から午後5時以外は基本的にお預かりのみとなります。(一部、受理
                 できる場合があります。)届書の内容に不備等がなければ、届出日で受理となります。 
                 記入漏れ等があった場合にはご連絡を差し上げる場合があります。

本人確認書類(注意5)

窓口に来られる方の本人確認を行っています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

(注意5)本人確認書類を提示できない場合であっても、届出を妨げるものではありません。
                この場合には本人確認ができなかった届出人に届出を受理したことを通知いたします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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